労災にあった場合の慰謝料
1 労災にあった場合の対応
労災にあった場合、まずはすぐに会社に報告しましょう。報告が遅れると労災として扱ってもらえないこともあります。また、第三者の行為によってケガをした場合などは、警察への届出も行ってください。
労災によってケガをしたり病気になったりした場合は、必ず病院を受診しましょう。病院を受診するときは、カルテに残してもらえるようケガをした経緯や病気になった経緯なども説明するようにしてください。
労災が発生した場合、会社が労働基準監督署に届け出ることが多いですが、会社が対応してくれないこともあります。その場合には、被害者自身が届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
労災によるケガの治療を受けたり休業をしたりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養(補償)給付や休業(補償)給付を受けることができます。
2 後遺障害の申請
労災によるケガの治療が終了したとき(または症状固定と診断されたとき)の症状によっては、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害(補償)給付の請求書を労働基準監督署に提出します。
後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
3 労災の慰謝料
労災に関する請求が労働基準監督署に認められれば、療養、休業、障害などの給付を受けられますが、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は支給されません。
そのため、労災について会社に安全配慮義務違反などの責任があるような場合には、会社や加害者に対して慰謝料を請求することになります。
慰謝料の請求にあたっては、過失割合や損害額などが問題となることもあり、状況によっては裁判手続きも含めて対応を検討することになります。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。