労災の後遺障害の手続き

労災

1 労災が発生した場合の対応

 労災が発生した場合は、速やかに会社に報告しましょう。

 また、労災によってケガをした場合には、必ず病院を受診してください。病院を受診していないと、労災によってケガをしたことが認められないこともあるため注意が必要です。

 

2 労災申請の手続き

 重大な事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。万一、会社が届出を行わない場合には、被災者自身が届け出ることもできますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

 稀に、会社側が、治療費や休業補償は負担するから労働基準監督署への届出は控えて欲しいと言ってくるようなことがありますが、労働基準監督署への届出を行わないと、労災としての給付を受けることができなくなる恐れがあります。

 事故によるケガの治療を受けたり休業をしたりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養補償給付や休業補償給付を受けることができます。

 

3 後遺障害(障害補償給付)の申請

 事故によるケガの治療が終了し(または症状固定と診断され)、後遺障害の申請をする場合には、医師の診断書などと合わせて障害補償給付の請求書を労働基準監督署に提出します。

 書類を提出した後、必要に応じて専門医による症状の確認が行われることがあり、その場合には労働基準監督署から案内があります。

 労働基準監督署での審査の結果、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。

 後遺障害等級が認められなかったり、認められた等級に不服がある場合には、審査請求という手続きによって不服を申し立てることができます。

 

4 労災の相談は弁護士法人心へ

 労災にあった場合、どのような給付を得られるのか、そのための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。また、後遺障害の可能性がある場合の手続きについて、分からないことや不安に思うこともあるかと思います。

 弁護士法人心は、担当チーム制を設け、労災事件は労災担当チームが集中的に扱う体制を整えており、多くの知識、経験を蓄積しています。

 労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

PageTop