人身事故と物損事故について

交通事故

1 人身事故と物損事故

 交通事故を警察に届け出た場合、人身事故として扱われる場合と物損事故として扱われる場合があります。

 被害者の方が亡くなったり、明らかな負傷があったりする場合には人身事故として扱われることが多いですが、目立った負傷がない場合には物損事故として扱われることもあります。

 

2 人身事故と物損事故の違い

 人身事故として扱われている場合は、人身の交通事故証明書が発行されるため、相手方保険会社との交渉や自賠責保険への請求がスムーズに進むことが一般的です。

 また、人身事故の場合には、通常、実況見分調書など事故に関する記録が作成されるため、後日、事故状況の詳細等を確認しやすくなります。

 他方、物損事故として扱われている場合は、警察で詳細な記録が作成されないことがほとんどです。そのため、加害者と被害者との間で事故状況の認識に食い違いがある場合や過失割合が問題になりうる場合には、不利益を避けるためにも、人身事故として記録を作成してもらうことをお勧めします。

 保険会社によっては、物損事故の扱いでも治療費などを負担してくれることもありますが、治療費の負担期間を短くされるケースもあります。そのため、交通事故によるケガがあった場合、人身事故として届け出ておいた方が、被害者の方の不利益は少ないと思います。

 

3 物損事故から人身事故への切り替え

 物損事故として扱われた場合でも、病院で診断書を発行してもらって警察に届け出れば、人身事故に切り替えてもらえることが多いので、警察に相談することをお勧めします。なお、事故日から長期間経つと人身事故への切り替えが難しい場合もあるので、注意が必要です。

 

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する知識・経験・ノウハウを蓄積しています。

 また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、被害者の方が相談しやすい環境を整えています。

 交通事故のご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。

PageTop