高次脳機能障害の場合の示談交渉
1 高次脳機能障害とは
交通事故によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害、自分で計画を立ててものごとを実行することができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある場合、高次脳機能障害の可能性があります。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、症状によって、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級等が認められることがあります。
認められる等級は症状によるため、どのような症状が生じていて、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握して記録しておくことが重要になります。
3 高次脳機能障害になった場合の示談交渉
高次脳機能障害になった場合、通常は、後遺障害等級の認定申請を行い、その結果をふまえて、損害額を算定します。
高次脳機能障害について後遺障害等級が認められた場合の主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益等があります。また、症状によっては将来介護費用も損害として請求できることがあります。
示談交渉にあたっては、まず、これまでの治療状況や後遺障害等級をふまえて損害額を算定し、それを相手方に請求していくことになります。
示談交渉は、話し合いによって双方が合意できれば、示談書を取り交わして解決することになりますが、話し合いによる解決が難しい場合は、訴訟などによって解決を目指すこともあります。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。