労災を申請する場合の注意点

労災

1 労災が発生した場合に行うべきこと

 労災が発生した場合は、すぐに会社に報告しましょう。また、ケガがある場合には、必ず病院で受診してください。受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災が発生した時の状況等も説明するようにしましょう。会社への報告や病院の受診が遅れると、労災の発生を証明できなくなることもあるため注意が必要です。

 なお、他人の行為によってケガをしたような場合には、客観的な記録を残すためにも、警察への届出も行うようにしましょう。

 

2 労災申請の手続き

 労働者が死亡したり、4日以上の休業を要する労災事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。もし、会社が届出を行ってくれない場合には、労働者自らが届出を行うこともできるので、早めに労働基準監督署に相談しましょう。

 労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。

 労災保険から支給される主な給付には、①労災によってケガをしたり病気にかかったりして治療を受けたときに支給される療養(補償)給付、②労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付、③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付、④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金等があります。

 申請のために必要な書類は厚生労働省のホームページ

からダウンロードすることができます。なお、申請のための書類は、業務災害と通勤災害とで異なるので注意してください。

 

3 労災申請を行う場合の注意点

 重大な事故の時には、会社が労災申請を行うことが多いですが、事故の発生状況について、稀に、会社への責任追及を恐れて、労働者に責任があるかのように記載されるケースもあるため、記載されている内容に事実と異なる点がないか確認するようにしましょう。

 また、労災の申請には時効があるため(療養(補償)給付は治療費を支出した日の翌日から2年、休業(補償)給付は休業した日の翌日から2年、障害(補償)給付は症状固定した日の翌日から5年、遺族(補償)年金は被災者が亡くなった翌日から5年等)、期間内に申請を行うようにしましょう。

 

4 労災の相談は弁護士法人心へ

 労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応、労災の給付の申請など、分からないことが多いと思います。

 弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの解決事例を有しています。

 労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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