交通事故における休業損害

交通事故

1 交通事故の休業損害

 交通事故被害に遭い、入院や治療のために仕事をすることができず、収入が減ったり有給休暇を使ったりした場合、相手方に対して、休業損害として請求できることがあります。

 

2 休業損害の計算方法

 休業損害は、通常、事故前の収入を基礎として計算します。

 給与所得者の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらい、事故前3カ月の収入をもとに日額を計算し、実際に休んだ日数を乗じて計算することが一般的です。

 また、個人事業主の場合には、事故前年度の確定申告書等をもとに、1日あたりの所得を計算することが一般的です。もっとも、個人事業主の場合には、収入の減少が事故によるものか判断が難しかったり、通院のために仕事を休んだことの証明が難しかったりすることもあるため、休業損害について相手方と争いになることもあります。

 

3 仕事をしていない場合の休業損害

 事故当時、家事従事者や求償中で仕事をしていなかった場合でも、休業損害を請求できることがあります。

 家事従事者(専業主婦、専業主夫)の場合、一定の日額に一定の日数を乗じて、休業損害を計算することが多いです。日額について、自賠責保険の基準では6100円となっていますが、弁護士基準で計算する場合には平均賃金をもとにすることもあります。

 また、休職中の場合には、具体的な求職活動状況、年齢や業種等をふまえて休業損害を計算することが多いです。

 

4 休業損害でお困りの場合には弁護士に相談を

 交通事故によって休業損害が発生した場合、日額や補償期間について争いになることも少なくありません。

 休業損害でお困りのことがある場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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