交通事故被害に遭った場合の損害額の項目

交通事故

1 主な損害項目

 交通事故被害に遭った場合、損害額の算定にあたっては、通常、積極損害(実際に支出を要した費用)、消極損害(事故に遭わなければ本来得られたであろう収入)、慰謝料に分けて考えます。また、損害額は、症状固定日を基準として算定するのが一般的です。

 

2 積極損害

 積極損害とは、入院費や治療費、通院交通費など、事故によって被害者が実際に支出を要することになった費用をいいます(入院費や治療費は、相手方の保険会社が立て替え、被害者の方には実質的な負担が生じないケースもあります。)。積極損害としては、他に、入院付添費、入院雑費、装具・器具等購入費、介護費、葬儀費といったものがあります。

 

3 消極損害

 消極損害とは、事故によって失われた利益、つまり、事故に遭わなければ本来得られたであろう収入をいいます。消極損害には、休業損害(事故によって働くことができず、得られなくなってしまった収入)、後遺障害逸失利益(被害者に後遺障害が残り、身体が不自由になったことよって労働効率が落ちて、得られなくなった収入)、死亡逸失利益(被害者が死亡したことによって、将来にわたって得られなくなった収入)があります。

 

4 慰謝料

 慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭になります。慰謝料は、死亡したことに対する死亡慰謝料、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料、入院・通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料があります。

 

5 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

 交通事故被害に遭った場合の損害額の算定にあたっては、2から4の各項目について検討することになります。しかしながら、専門的知識がないと、そもそも損害として請求できるのか、請求できるとしていくらが妥当な金額なのか判断することは困難だと思います。

 弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人心に相談してみてください。

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