交通事故の後遺障害

交通事故

1 後遺障害とは

 交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。後遺障害の等級には1級から14級まであり、自動車損賠賠償保障法施行令で後遺障害別等級表が定められています。例えば、両眼が失明した場合には1級に該当することになります。また、むちうちの場合、通院状況や症状によりますが、局部に神経症状を残すものと認められた場合には14級に、局部に頑固な神経症状を残すものと認められた場合には12級に該当することになります。

 

2 後遺障害の申請方法

 後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

 事前認定は、基本的に保険会社が手続きを行うので、あまり手間がかからないメリットがあります。その反面、提出書類が保険会社任せになるため、提出書類を確認することができず、場合によっては、被害者にとって有利な情報が抜け落ちる可能性を否定できません。

 被害者請求は、被害者自身で提出書類を準備する必要がありますが、被害者自身が提出書類を確認し、状況に応じて必要な書類を提出することができるメリットがあります。

 

3 後遺障害が認められた場合の損害項目

 後遺障害等級が認められると、後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症慰謝料は、例えば、後遺障害等14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円が目安とされています。

 また、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求することができます。

 

4 後遺障害のご相談は弁護士法人心へ

 交通事故の後遺障害は、認定されるか否か、認定される場合に何級に認定されるかによって、得られる賠償額が大きく変わりえます。そのため、正当な後遺障害の等級認定を受けるためには、事前の準備が重要になります。

 弁護士法人心は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・経験・ノウハウがあります。また、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウも蓄積しています。

 交通事故の後遺障害でお困りの方は,是非一度,弁護士法人心までご相談ください。

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