交通事故で相手方が任意保険に入っていない場合の対応
1 人身傷害保険を利用する
交通事故被害によってケガをした場合、相手方が任意保険に入っていれば、通常は相手方の任意保険会社が治療費等を負担してくれます。
しかしながら、もし相手方が任意保険に入っていなかった場合、当面の治療費をどうするかという問題が生じます。
その場合、ご自身の保険の人身傷害保険や搭乗者保険が使える場合には、それを利用することによって、治療費や慰謝料等をご自身の保険会社から支払ってもらえるため、安心して治療を受けることができると思います。
2 相手方の自賠責保険に請求する
ご自身の保険が使えない場合には、いったん治療費を支払い、その治療費を相手方の自賠責保険に請求することが考えられます。このような手続きを被害者請求と言うこともあります。
相手方の自賠責保険に請求した場合、ケガが交通事故によるものであると認められれば、治療費のほか自賠責の基準で計算した慰謝料等も支払いを受けることができます。
ただし、自賠責保険は傷害分の上限が120万円となっているため、それを超える部分の支払いを受けることができない点に注意が必要です。
3 相手方に直接請求する
相手方が自賠責保険に入っていない場合の治療費等や自賠責保険の上限を超える部分の損害は、相手方本人に直接請求することが考えられます。
もっとも、相手方が誠実に対応してくれない場合にはスムーズに支払いを受けられないという問題点があります。
4 労災を利用する
交通事故が、業務中や通勤中に発生した場合には、労災保険を使えることがあります。
労災保険が使える場合、労働基準監督署から治療費や休業による損害を支払ってもらえるため、業務中や通勤中の事故の場合には会社や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
5 弁護士に相談する
相手方が任意保険に入っていなかった場合、どのような手続きが考えられるか、どのような手続きを取るべきか、分からないことも多いと思います。
そのため、そのような場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。