交通事故
交通事故における後遺障害の逸失利益
1 後遺障害による逸失利益とは
交通事故でけがをして後遺障害と認定された場合、その後遺障害がなければ将来得られたであろう利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、後遺障害による労働能力の低下の程度(これを「労働能力喪失率」といいます。)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定します。
2 労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害による労働能力の低下の程度を表すもので、後遺障害の等級に応じて、一定の目安が定められています。例えば、後遺障害等級が1級~3級の場合は100%、後遺障害等級7級の場合は56%、後遺障害等級10級の場合は27%、後遺障害等級12級の場合は14%、後遺障害等級14級の場合は5%などとなっています。
3 労働能力喪失期間について
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が低下する期間をいいます。労働能力喪失期間の始期は、症状固定日が原則になります。被害者が子どもなどの未就労者の場合には、原則18歳(大学卒業を前提とする場合には大学卒業時)が始期となります。
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とされています。症状固定時に67歳を超えている場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とするのが一般的です。
もっとも、労働能力喪失期間は、必ずしも画一的なものではなく、職種、地位、健康状態、能力等によって異なった判断がなされることもあります。また、いわゆる「むちうち」の場合には、後遺障害等級12級で10年程度、後遺障害等級14級で5年程度とされるケースが多いです。
4 中間利息控除について
逸失利益の算定にあたっては、通常、労働能力喪失期間の中間利息を控除します。中間利息の控除にあたっては、ライプニッツ係数という係数が使われることが多いです。中間利息控除に用いる利率は、民法の改正により、令和2年4月1日以降3年内に発生した交通事故については年3%、令和2年3月31日以前に発生した交通事故については年5%となります。
5 逸失利益の具体的な計算方法
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、によって計算します。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で、症状固定時45歳、基礎収入が500万円、労働能力喪失率が14%(後遺障害等級12級)の場合、500万円×14%×15.9369(ライプニッツ係数)=1115万5830円、となります。
6 後遺障害の逸失利益のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の後遺障害の逸失利益は、認定される後遺障害等級、基礎収入の算定、労働能力喪失期間等によって、得られる賠償額が大きく変わります。そのため、より多くの事案を扱っている弁護士に相談した方が適切な対応を期待できます。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、後遺障害の逸失利益に関しても、膨大な知識・経験・ノウハウがあります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は,ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の休業損害
1 休業損害とは
交通事故に遭い、けがが原因で働けなかったり、治療のために入院や通院が必要になり、休業を余儀なくされた場合、それにともなう収入の減少分を加害者に対して請求することができます。
この損害項目を「休業損害」といいます。
2 休業損害の計算のしかた
休業損害は、一般的に、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。基礎収入は、事故前3か月の収入から算定することが比較的多いです。
給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に提出することが一般的になっています。現実に収入の減少がなくても、有給休暇を使用した場合には、休業損害として認められることがあります。
自営業者などの事業所得者については、現実の収入減少があった場合に、休業損害が認められることがあります。
また、専業主婦などの家事従事者の場合には、現実の収入がなくても休業損害が認められることが多いです。
3 休業損害の支払い時期
交通事故による損害は、通常、けがが治癒した日(あるいは症状固定と診断された日)までの期間を基準に算定し、加害者(加害者の保険会社)に請求することになります。しかしながら、交通事故によって負傷し、入院などによって、長期間働くことができないような場合には、加害者の任意保険会社と交渉することによって、休業損害については、先に支払ってもらえることもあります。
4 交通事故の相談は弁護士法人心へ
休業損害については、休業の必要性について争いになる場合があるほか、基礎収入そのものについて争いになる場合もあります。
弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する多数の事例を蓄積しています。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故に関する保険について
1 交通事故に関する保険
保険会社は、交通事故に関して、様々な保険を取り扱っています。今回は、万一、交通事故に遭った場合に、関わることが多い保険や特約について、説明したいと思います。
なお、ご自身が加入している保険の種類、補償範囲、保険限度額などについては、保険会社に確認することをお勧めいたします。
2 自賠責保険
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法によって、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられており、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険は、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険で、物損事故は対象外になります。また、限度額は、被害者1名につき、傷害の場合は120万円、常時介護を要する後遺障害の場合は4000万円、死亡の場合には3000万円となっています。
3 任意保険
任意保険とは、車の運転者等が任意に加入する保険で、自賠責保険ではカバーできない損害について補償を受けることが可能となります。主な保険や特約として、以下のようなものがあります。
①対人賠償保険
交通事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる保険です。
②対物賠償保険
交通事故によって他人の財物(車、家屋、物など)に与えた損害について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われる保険です。多くの場合、ガードレールや信号等も補償の対象になっています。
③人身傷害保険
交通事故によって自身や同乗者が死傷した場合に、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの実損額が、過失割合による減額なく、保険金額を上限として支払われる保険です。契約内容によって、歩行中や自転車乗車中に自動車に衝突された場合の損害が補償されることもあります。
④弁護士費用特約
自動車に関する被害事故などで、相手方に対する損害賠償請求などについて弁護士に相談したり委任したりした場合の費用について補償される特約です。交通事故被害では、過失割合、治療期間、後遺障害、損害賠償額の算定など、様々な場面で法的な問題が生じる可能性があるため、弁護士費用特約が付帯していれば、万一のときも、安心して弁護士に相談や依頼をすることができます。
4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
交通事故被害に遭った場合、解決までの流れや損害賠償額の妥当性など、様々な場面で疑問が出てくると思います。
弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、相談者の方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故での高次脳機能障害
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、ケガや病気によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、自分で計画を立てて物事を実行することができないといった遂行機能障害、すぐに興奮したり暴力的になったりするといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 交通事故による高次脳機能障害の判断要素
高次脳機能障害の症状がある場合に、それが交通事故によって生じたものかどうかを判断するにあたっては、事故直後に頭部外傷等の症状があったか、一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮することになります。
状況によっては、交通事故後、直ちに高次脳機能障害の症状が発現しないこともあるので、頭部への衝撃を受けた場合には、当面の日常行動等について注意しておいたほうがよいでしょう。
3 高次脳機能障害における後遺障害
交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、その症状に応じて、後遺障害等級が認められることがあります。
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」は1級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」は3級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は7級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」は9級に該当することになります。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過などをふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多数の交通事故案件を集中的に扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の過失割合について
1 過失割合とは
交通事故が発生した場合、事故の当時者それぞれに、どの程度の原因(責任、過失)があったかが問題となります。この原因の割合のことを「過失割合」といいます。過失割合は、「0:100」「30:70」のように、比率で表されるのが一般的です。
2 過失割合の決め方
過失割合は、事故の態様に応じて一定の目安があります。実務上は、東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ38号)を参照するのが一般的だと思います。
この基準によれば、例えば、停車しているA車に後続B車が後ろから追突した場合の基本過失割合は、A:B=0:100とされています。基本過失割合は、事故当時の道路状況や車両の状況等によって修正されることあります。そのため、過失割合が問題となるケースでは、事故発生時の具体的な状況を確認することが重要となります。
3 過失割合の重要性
過失割合は、車両の修理費用といった物損の負担額や怪我による損害賠償額の算定に影響するため、とても重要な要素になります。
例えば、CとDの交通事故によって、それぞれが怪我を負って100万円の損害が発生したとします。単純化のため、保険等を使わないで解決しようとした場合、CとDの過失割合が0:100であれば、CはDから100万円の賠償を得られる一方、Dの損害を負担する必要はありません。ところが、過失割合が20:80だとすると、CはDから80万円の賠償しか受けられない反面、Dの損害のうち20万円を負担しなければなりません(結果として、得られる賠償額は60万円になってしまいます。)。
このように、過失割合は交通事故の解決において重要な要素となるため、過失割合に争いがある場合には、慎重な対応が必要となります。
4 交通事故に関するご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱う体制を整えており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・解決事例を蓄積しています。
また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、交通事故被害に遭われた方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の後遺障害
1 後遺障害とは
交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。後遺障害の等級には1級から14級まであり、自動車損賠賠償保障法施行令で後遺障害別等級表が定められています。例えば、両眼が失明した場合には1級に該当することになります。また、むちうちの場合、通院状況や症状によりますが、局部に神経症状を残すものと認められた場合には14級に、局部に頑固な神経症状を残すものと認められた場合には12級に該当することになります。
2 後遺障害の申請方法
後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
事前認定は、基本的に保険会社が手続きを行うので、あまり手間がかからないメリットがあります。その反面、提出書類が保険会社任せになるため、提出書類を確認することができず、場合によっては、被害者にとって有利な情報が抜け落ちる可能性を否定できません。
被害者請求は、被害者自身で提出書類を準備する必要がありますが、被害者自身が提出書類を確認し、状況に応じて必要な書類を提出することができるメリットがあります。
3 後遺障害が認められた場合の損害項目
後遺障害等級が認められると、後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症慰謝料は、例えば、後遺障害等14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円が目安とされています。
また、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求することができます。
4 後遺障害のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の後遺障害は、認定されるか否か、認定される場合に何級に認定されるかによって、得られる賠償額が大きく変わりえます。そのため、正当な後遺障害の等級認定を受けるためには、事前の準備が重要になります。
弁護士法人心は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・経験・ノウハウがあります。また、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウも蓄積しています。
交通事故の後遺障害でお困りの方は,是非一度,弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の慰謝料
1 交通事故被害の慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛、肉体的苦痛を金銭に換算したものといえます。物損の場合には、修理費用や再購入費用といった形で、具体的な金額を算出することができますが、精神的苦痛・肉体的苦痛は具体的な金額を算出することが困難であるため、苦痛を金銭的に評価したものともいえます。交通事故被害における慰謝料としては、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料があります。
2 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことに対する慰謝料になります。亡くなった方が、一家の支柱の場合には2800万円、母親・配偶者の場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされています。なお、これらの金額は、あくまで目安であるため、事故の状況、加害者の態様、遺族の状況などによって、金額は増減しえます。
3 傷害慰謝料
傷害慰謝料とは、入院や通院に伴う精神的苦痛・肉体的苦痛に対する慰謝料になります。一般的に、傷害慰謝料については、①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準の3つがあると言われています。
①は、実治療日数×2と治療期間の少ない方に1日当たり4300円(2020年3月31日以前の事故については4200円)をかけた金額が慰謝料額になります。例えば、むちうちで、通院日数が20日、治療期間が3か月(90日)の場合、実治療日数×2=40の方が90より少ないため、40×4300円=17万2000円が傷害慰謝料となります。
②は、任意保険会社独自の基準になり、保険会社によって異なります。
③は、裁判所で実務上使われている基準で、入通院期間に応じて一定の目安が定められています。例えば、むちうちで、治療期間が3か月の場合には、53万円が目安とされています。
4 後遺症慰謝料
後遺症慰謝料とは、後遺症を負ったことに対する慰謝料になります。後遺障害等級によって基準が定められており、例えば、後遺障害等級14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円などとされています。
5 交通事故の慰謝料に関する相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、交通事故の被害者の方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故被害については、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
交通事故被害に遭った場合の損害額の項目
1 主な損害項目
交通事故被害に遭った場合、損害額の算定にあたっては、通常、積極損害(実際に支出を要した費用)、消極損害(事故に遭わなければ本来得られたであろう収入)、慰謝料に分けて考えます。また、損害額は、症状固定日を基準として算定するのが一般的です。
2 積極損害
積極損害とは、入院費や治療費、通院交通費など、事故によって被害者が実際に支出を要することになった費用をいいます(入院費や治療費は、相手方の保険会社が立て替え、被害者の方には実質的な負担が生じないケースもあります。)。積極損害としては、他に、入院付添費、入院雑費、装具・器具等購入費、介護費、葬儀費といったものがあります。
3 消極損害
消極損害とは、事故によって失われた利益、つまり、事故に遭わなければ本来得られたであろう収入をいいます。消極損害には、休業損害(事故によって働くことができず、得られなくなってしまった収入)、後遺障害逸失利益(被害者に後遺障害が残り、身体が不自由になったことよって労働効率が落ちて、得られなくなった収入)、死亡逸失利益(被害者が死亡したことによって、将来にわたって得られなくなった収入)があります。
4 慰謝料
慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる金銭になります。慰謝料は、死亡したことに対する死亡慰謝料、後遺障害が生じたことに対する後遺障害慰謝料、入院・通院を余儀なくされたことに対する入通院慰謝料があります。
5 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
交通事故被害に遭った場合の損害額の算定にあたっては、2から4の各項目について検討することになります。しかしながら、専門的知識がないと、そもそも損害として請求できるのか、請求できるとしていくらが妥当な金額なのか判断することは困難だと思います。
弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人心に相談してみてください。
交通事故の解決の流れ
1 交通事故に遭った時の対応
万一、交通事故に遭ってしまった場合、まずは警察に連絡をしましょう。事故当時に、軽微だからと思って警察へ連絡をしなかった場合、後日怪我などが判明しても、怪我が事故によるものであることの証明(場合によっては事故が起こったことの証明)が難しくなることもあるので要注意です。任意保険に加入している場合には、加入している保険会社に連絡をすると、その後の対応を行ってくれることもあります。できれば、相手方の名前や連絡先も確認しておきましょう。
2 怪我の治療
交通事故で負傷した場合には、治療することになります。通院する科目は負傷状況に適した科目を選ぶようにします。例えば、頸椎捻挫(いわゆる「むちうち」)の場合には、整形外科に通院するようにしましょう。通院の期間や頻度は、基本的には、診察してもらっている医師の判断によりますが、通院の頻度が少なかったり、通院しない期間が長期間にわたったりしていると、後日、保険会社から怪我の治療と事故との因果関係を否定されることもあります。必要に応じて、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
3 賠償交渉
怪我が治癒した場合(あるいは症状固定と判断された場合)、交通事故による損害額が算定されます(後遺障害の可能性がある場合には、症状固定後に後遺症障害等級の認定申請を行うことになります。)。相手方が任意保険会社に加入している場合には、通常は、相手方の保険会社から賠償額が提示されます。提示された賠償額が適切か否かを判断することは難しいと思いますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。状況によっては、相手方との交渉を弁護士に依頼することによって、増額されるケースもあります。賠償交渉がまとまり、お互いが賠償内容に合意すれば、事件は解決になります。
4 交通事故に詳しい弁護士にご相談を
交通事故によって怪我をした場合、治療費の負担期間、後遺障害、賠償交渉など様々な場面で、専門的な知識が必要になってきます。そのため、交通事故について、適切な治療を受け、適切な賠償を得るためには、交通事故に詳しい弁護士に早めにご相談することをお勧めいたします。
弁護士法人心は、交通事故チームが多数の交通事故案件を扱っており、膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。また、通院段階からのご相談にも応じており、被害者の方が安心して治療に専念できるようにサポートしています。交通事故でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人心までご相談ください。
弁護士に交通事故について相談するタイミング
1 できるだけ早くご相談を
万一、交通事故に遭った場合、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故に遭った場合、通常は、相手方の任意保険会社の担当者が窓口になることが多いため、その担当者とやり取りをすることになります。このような場合、事故の処理や賠償などについて、何もわからないため、相手方の保険会社に言われるがままに対応してしまうこともあります。
しかしながら、交通事故においては、初期の警察対応や通院などの対応を誤ると、後々不利益が生じ、本来得られるべき賠償を得られなくなることもありえます。
そのような事態を避けるためにも、交通事故に遭った場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
2 弁護士に相談するときのポイント
交通事故について弁護士に相談する場合、費用のことが気になったり、どのような弁護士に相談したらよいか迷ったりするかもしれません。
費用については、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかどうかを確認することをお勧めいたします。弁護士費用特約が付いている場合には、よほどのことがない限り、金銭的負担なく弁護士に相談・依頼することが可能となります。
また、弁護士については、交通事故をより多く扱っている弁護士・事務所に相談することをお勧めいたします。交通事故は様々なケースがあるため、より多くの事件を扱っている弁護士・事務所の方が、ノウハウが蓄積され、より効果的なアドバイスを期待できるからです。
3 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、多数の交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談も行っており、相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの際には、是非一度、弁護士法人心までご相談ください。