交通事故
交通事故の後遺障害の申請方法
1 交通事故による後遺障害
交通事故被害にあって身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状によって、後遺障害が認められることがあります。
交通事故による後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。例えば、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」は1級に、「1上肢を手関節以上で失ったもの」は5級に、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級に、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。
2 後遺障害の申請方法
交通事故による後遺障害の等級認定の申請を行う場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。そして、必要書類とあわせて、相手方の自賠責保険会社に資料を提出します。
申請方法には、相手方の任意保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って必要資料を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれるため、それほど手間がかかりませんが、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安があると思います。
被害者請求は、申請に必要な資料を自分で準備する必要がありますが、提出する資料やその内容等を自分で確認することができるという点で安心できると思います。
3 後遺障害の申請は弁護士に相談を
交通事故の後遺障害の申請にあたっては、見込まれる等級、それに応じた資料の準備など、専門的な知識やノウハウが重要となります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの後遺障害案件を扱っているほか、後遺障害の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害の申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
交通事故とむちうち
1 むちうちとは
交通事故被害に遭った場合、むちうちの症状になることがあります。むちうちは、診断書上は、頚椎捻挫、頸部挫傷、腰部捻挫、腰部挫傷などと記載されることが多いです。むちうち症状は、頸部や腰部に痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの画像所見がないケースが多いため、むちうちの場合に後遺障害等級が認められるかが問題となることがあります。
2 むちうちの場合の後遺障害等級
交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。むちうちの場合、後遺障害に該当しないと判断されることもありますが、状況によっては、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると判断されることもあります。
むちうち症状が後遺障害に該当するかどうかについては、一律的な基準があるわけではなく、事故状況、通院状況、症状経過等から総合的に判断されていると思われます。
3 後遺障害等級の申請について
後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
特にむちうちの場合には、画像所見がないケースが多いため、後遺障害等級の認定申請にあたっては、症状や治療状況等に関して適切な資料を提出することが重要となります。そのため、通常は、加害者の保険会社任せになる事前認定ではなく、提出書類の準備などの手間はかかりますが、提出書類を自ら確認できる被害者請求の手続きをとることをお勧めしています。
4 むちうちのご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故担当チームが多数のむちうち症状の案件を扱っているほか、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウを蓄積しています。
交通事故のむちうちについては、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
交通事故の付添看護費
1 付添看護費とは
交通事故被害に遭った場合、被害者の方のお怪我の程度、年齢などによっては、誰かに付き添って看護してもらわなければ日常生活が送れないような場合や通院できない場合があります。
そのような場合に付き添いをしてくれる近親者の負担や職業付添人の費用が損害として認められることがあります。
このような損害を「付添看護費」といいます。
2 入院付添費
被害者が入院した場合に、医師の指示があるとき、医師の指示がなくても症状や被害者の方の年齢などの身の回りの状況から看護の必要があると認められたときは、被害者自身の損害として入院付添費が認められます。
3 通院付添費
症状や被害者の方の年齢(1人では通院できない幼児など)によっては被害者自身の損害として通院付添費が認められることがあります。
4 症状固定時までの自宅付添費
症状固定までの間、お怪我の程度や治療の状況によっては、近親者の付き添い介護、介助が必要な場合は多くあります。
自宅で寝たきりであったり、外出できないような症状に限らず、外出が可能であっても近親者による見守りや送迎が必要な場合や医師の指示がある場合等には、自宅付添費が損害として認められます。
5 将来介護費
症状固定後も、医師の指示や症状の程度によっては将来にわたり介護を受ける必要があることがあります。
そのような場合には被害者本人の損害として将来の介護費用が認められることがあります。
6 付添看護費の金額
2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、自賠責基準では、入院付添費4200円、通院付添費2100円、自宅付添費2100円が目安とされています。
また、いわゆる裁判所基準では、入院付添費6500円、通院付添費3300円、自宅付添費は症状によって3000円~6500円が目安とされています。
7 正当な賠償を受けるため、弁護士にご相談を
交通事故に遭ってしまうと、被害者本人だけでなく、家族の生活にも大きな影響が及んでしまいます。
ご家族としては、できるだけ付き添ってあげたいけれど、仕事や生活もあるのでどうしよう、といった悩みも生じるかもしれません。
また、付添看護費については、そもそも損害として認められるか、損害として認められる場合に適切な金額はいくらかといった点で、加害者側と見解が異なるケースが少なくありません。
弁護士法人心は、交通事故専門チームをもうけ、これまで付添看護費やその他の交通事故の問題を多数解決してきました。
交通事故でお悩みの際は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故について弁護士に相談するメリット
1 事故後の手続きや見通しを把握できる
交通事故被害に遭った場合、今後の対応はどうすればよいのか、治療費の負担はどうなるのか、後遺障害はどうなるのか、損害賠償はどうなるのかなど、様々な不安や疑問が生じると思います。
これらのことは、保険会社の担当者から説明を受けることもできると思いますが、担当者によっては、説明が不十分なこともあります。
弁護士に相談することによって、このような不安や疑問を解消し、今後の手続きや見通しを把握することが可能になります。
2 適切なアドバイスを受けられる
交通事故被害に遭った場合、気が動転してしまい、必要な手続きや対応が後手になることがあるかもしれません。また、事故当初の警察への対応や通院の対応などを誤ると、後日、不利益が生じ、本来得られるべき賠償を得られなくなることもあります。さらに、後遺障害の認定申請においては、様々な観点からの検討が必要で、専門的な知識やノウハウが重要となります。
弁護士に相談することによって、不測の事態を避け、事故後の対応や通院などに関する適切なアドバイスを受けることが期待できます。
3 保険会社への対応や交渉を依頼することもできる
交通事故被害に遭った場合、通常は、相手方の任意保険会社の担当者が窓口になることが多く、その担当者とやり取りをすることになると思います。通院や仕事をしながら、ご自身でやり取りを行うことは、時間的にも精神的にも非常に大きな負担となります。また、事故の被害者と相手方保険会社の担当者との間には、知識やノウハウに大きな差があるため、場合によっては不利益を被ることも考えられます。
保険会社への対応や交渉を弁護士に依頼することによって、時間的・精神的な負担を軽減し、適切な賠償を得ることが期待できます。
4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。
また、弁護士法人心は、無料での電話相談にも対応しており、被害者の方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの方は、是非一度、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故における後遺障害の逸失利益
1 後遺障害による逸失利益とは
交通事故でけがをして後遺障害と認定された場合、その後遺障害がなければ将来得られたであろう利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、後遺障害による労働能力の低下の程度(これを「労働能力喪失率」といいます。)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定します。
2 労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害による労働能力の低下の程度を表すもので、後遺障害の等級に応じて、一定の目安が定められています。例えば、後遺障害等級が1級~3級の場合は100%、後遺障害等級7級の場合は56%、後遺障害等級10級の場合は27%、後遺障害等級12級の場合は14%、後遺障害等級14級の場合は5%などとなっています。
3 労働能力喪失期間について
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が低下する期間をいいます。労働能力喪失期間の始期は、症状固定日が原則になります。被害者が子どもなどの未就労者の場合には、原則18歳(大学卒業を前提とする場合には大学卒業時)が始期となります。
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とされています。症状固定時に67歳を超えている場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とするのが一般的です。
もっとも、労働能力喪失期間は、必ずしも画一的なものではなく、職種、地位、健康状態、能力等によって異なった判断がなされることもあります。また、いわゆる「むちうち」の場合には、後遺障害等級12級で10年程度、後遺障害等級14級で5年程度とされるケースが多いです。
4 中間利息控除について
逸失利益の算定にあたっては、通常、労働能力喪失期間の中間利息を控除します。中間利息の控除にあたっては、ライプニッツ係数という係数が使われることが多いです。中間利息控除に用いる利率は、民法の改正により、令和2年4月1日以降3年内に発生した交通事故については年3%、令和2年3月31日以前に発生した交通事故については年5%となります。
5 逸失利益の具体的な計算方法
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、によって計算します。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で、症状固定時45歳、基礎収入が500万円、労働能力喪失率が14%(後遺障害等級12級)の場合、500万円×14%×15.9369(ライプニッツ係数)=1115万5830円、となります。
6 後遺障害の逸失利益のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の後遺障害の逸失利益は、認定される後遺障害等級、基礎収入の算定、労働能力喪失期間等によって、得られる賠償額が大きく変わります。そのため、より多くの事案を扱っている弁護士に相談した方が適切な対応を期待できます。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、後遺障害の逸失利益に関しても、膨大な知識・経験・ノウハウがあります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は,ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の休業損害
1 休業損害とは
交通事故に遭い、けがが原因で働けなかったり、治療のために入院や通院が必要になり、休業を余儀なくされた場合、それにともなう収入の減少分を加害者に対して請求することができます。
この損害項目を「休業損害」といいます。
2 休業損害の計算のしかた
休業損害は、一般的に、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。基礎収入は、事故前3か月の収入から算定することが比較的多いです。
給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に提出することが一般的になっています。現実に収入の減少がなくても、有給休暇を使用した場合には、休業損害として認められることがあります。
自営業者などの事業所得者については、現実の収入減少があった場合に、休業損害が認められることがあります。
また、専業主婦などの家事従事者の場合には、現実の収入がなくても休業損害が認められることが多いです。
3 休業損害の支払い時期
交通事故による損害は、通常、けがが治癒した日(あるいは症状固定と診断された日)までの期間を基準に算定し、加害者(加害者の保険会社)に請求することになります。しかしながら、交通事故によって負傷し、入院などによって、長期間働くことができないような場合には、加害者の任意保険会社と交渉することによって、休業損害については、先に支払ってもらえることもあります。
4 交通事故の相談は弁護士法人心へ
休業損害については、休業の必要性について争いになる場合があるほか、基礎収入そのものについて争いになる場合もあります。
弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する多数の事例を蓄積しています。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故に関する保険について
1 交通事故に関する保険
保険会社は、交通事故に関して、様々な保険を取り扱っています。今回は、万一、交通事故に遭った場合に、関わることが多い保険や特約について、説明したいと思います。
なお、ご自身が加入している保険の種類、補償範囲、保険限度額などについては、保険会社に確認することをお勧めいたします。
2 自賠責保険
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法によって、原動機付自転車を含む全ての自動車に加入が義務付けられており、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険は、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険で、物損事故は対象外になります。また、限度額は、被害者1名につき、傷害の場合は120万円、常時介護を要する後遺障害の場合は4000万円、死亡の場合には3000万円となっています。
3 任意保険
任意保険とは、車の運転者等が任意に加入する保険で、自賠責保険ではカバーできない損害について補償を受けることが可能となります。主な保険や特約として、以下のようなものがあります。
①対人賠償保険
交通事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる保険です。
②対物賠償保険
交通事故によって他人の財物(車、家屋、物など)に与えた損害について、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金が支払われる保険です。多くの場合、ガードレールや信号等も補償の対象になっています。
③人身傷害保険
交通事故によって自身や同乗者が死傷した場合に、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの実損額が、過失割合による減額なく、保険金額を上限として支払われる保険です。契約内容によって、歩行中や自転車乗車中に自動車に衝突された場合の損害が補償されることもあります。
④弁護士費用特約
自動車に関する被害事故などで、相手方に対する損害賠償請求などについて弁護士に相談したり委任したりした場合の費用について補償される特約です。交通事故被害では、過失割合、治療期間、後遺障害、損害賠償額の算定など、様々な場面で法的な問題が生じる可能性があるため、弁護士費用特約が付帯していれば、万一のときも、安心して弁護士に相談や依頼をすることができます。
4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
交通事故被害に遭った場合、解決までの流れや損害賠償額の妥当性など、様々な場面で疑問が出てくると思います。
弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、相談者の方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故での高次脳機能障害
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、ケガや病気によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、ぼんやりしていてミスが多いといった注意障害、自分で計画を立てて物事を実行することができないといった遂行機能障害、すぐに興奮したり暴力的になったりするといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 交通事故による高次脳機能障害の判断要素
高次脳機能障害の症状がある場合に、それが交通事故によって生じたものかどうかを判断するにあたっては、事故直後に頭部外傷等の症状があったか、一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が発現した時期、事故後の神経心理学的検査の結果等を考慮することになります。
状況によっては、交通事故後、直ちに高次脳機能障害の症状が発現しないこともあるので、頭部への衝撃を受けた場合には、当面の日常行動等について注意しておいたほうがよいでしょう。
3 高次脳機能障害における後遺障害
交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、その症状に応じて、後遺障害等級が認められることがあります。
「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」は1級に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」は3級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」は7級に、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」は9級に該当することになります。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過などをふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多数の交通事故案件を集中的に扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の過失割合について
1 過失割合とは
交通事故が発生した場合、事故の当時者それぞれに、どの程度の原因(責任、過失)があったかが問題となります。この原因の割合のことを「過失割合」といいます。過失割合は、「0:100」「30:70」のように、比率で表されるのが一般的です。
2 過失割合の決め方
過失割合は、事故の態様に応じて一定の目安があります。実務上は、東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(別冊判例タイムズ38号)を参照するのが一般的だと思います。
この基準によれば、例えば、停車しているA車に後続B車が後ろから追突した場合の基本過失割合は、A:B=0:100とされています。基本過失割合は、事故当時の道路状況や車両の状況等によって修正されることあります。そのため、過失割合が問題となるケースでは、事故発生時の具体的な状況を確認することが重要となります。
3 過失割合の重要性
過失割合は、車両の修理費用といった物損の負担額や怪我による損害賠償額の算定に影響するため、とても重要な要素になります。
例えば、CとDの交通事故によって、それぞれが怪我を負って100万円の損害が発生したとします。単純化のため、保険等を使わないで解決しようとした場合、CとDの過失割合が0:100であれば、CはDから100万円の賠償を得られる一方、Dの損害を負担する必要はありません。ところが、過失割合が20:80だとすると、CはDから80万円の賠償しか受けられない反面、Dの損害のうち20万円を負担しなければなりません(結果として、得られる賠償額は60万円になってしまいます。)。
このように、過失割合は交通事故の解決において重要な要素となるため、過失割合に争いがある場合には、慎重な対応が必要となります。
4 交通事故に関するご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に扱う体制を整えており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・解決事例を蓄積しています。
また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、交通事故被害に遭われた方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の後遺障害
1 後遺障害とは
交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。後遺障害の等級には1級から14級まであり、自動車損賠賠償保障法施行令で後遺障害別等級表が定められています。例えば、両眼が失明した場合には1級に該当することになります。また、むちうちの場合、通院状況や症状によりますが、局部に神経症状を残すものと認められた場合には14級に、局部に頑固な神経症状を残すものと認められた場合には12級に該当することになります。
2 後遺障害の申請方法
後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
事前認定は、基本的に保険会社が手続きを行うので、あまり手間がかからないメリットがあります。その反面、提出書類が保険会社任せになるため、提出書類を確認することができず、場合によっては、被害者にとって有利な情報が抜け落ちる可能性を否定できません。
被害者請求は、被害者自身で提出書類を準備する必要がありますが、被害者自身が提出書類を確認し、状況に応じて必要な書類を提出することができるメリットがあります。
3 後遺障害が認められた場合の損害項目
後遺障害等級が認められると、後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料を請求することができます。後遺症慰謝料は、例えば、後遺障害等14級の場合には110万円、後遺障害等級12級の場合には290万円が目安とされています。
また、後遺障害が認められた場合には、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求することができます。
4 後遺障害のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の後遺障害は、認定されるか否か、認定される場合に何級に認定されるかによって、得られる賠償額が大きく変わりえます。そのため、正当な後遺障害の等級認定を受けるためには、事前の準備が重要になります。
弁護士法人心は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・経験・ノウハウがあります。また、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウも蓄積しています。
交通事故の後遺障害でお困りの方は,是非一度,弁護士法人心までご相談ください。