交通事故のケガと症状固定

交通事故

1 交通事故でケガがあった場合の対応

 交通事故によってケガをした場合、速やかに病院で受診しましょう。また、病院で受診する時は、痛みがある部分や症状をきちんと伝えるようにしてください。

 事故日から病院を受診するまでの間が空きすぎると、ケガが事故によるものだと認められないことがあります。また、痛みがある部分について病院できちんと診断されていないと、その部分の治療費が認められないこともあります。

 このように、交通事故によるケガについては、早めに受診して、症状をしっかりと伝えることが重要になるので注意が必要です。

 

2 治療費の負担

 交通事故によるケガについて、相手方の過失割合が大きく、相手方が任意保険に加入していれば、通常は、相手方の保険会社が治療費を負担してくれます。

 相手方が任意保険に入っていない等のために相手方保険会社に治療費を負担してもらえない場合には、人身傷害保険等の自分の保険が使えるか確認してみるのがよいと思います。

 自分の保険も使えない場合には、いったん治療費を立替えて、相手方の自賠責保険や相手方本人に請求することになります。

 

3 症状固定

 交通事故のケガについて、医師が、これ以上治療を行っても改善しないと判断することがあり、これを「症状固定」といいます。

 症状固定と診断された場合、それ以降の治療費や休業損害は、原則相手方に請求できなくなります。

 医師の判断にもよりますが、症状が症状固定と評価できるかどうかについては慎重に見極めることが大切だと思います。

 なお、症状固定と診断された場合、症状によっては、後遺障害の申請を検討することになります。

 

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 交通事故でケガをした場合、通院方法や治療費の負担、症状固定の話が出た場合の対応等、わからないことが多いと思います。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。

 交通事故のケガでお困りの方は、早めに当方人にご相談することをお勧めします。

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