交通事故のケガで痛みが残っている場合の対応
1 できる限り治療を受けて改善をはかる
交通事故によるケガで治療を受ける場合、状況によっては、なかなか痛みが取れないことがあります。
そのような場合でも、治療を受けることによって少しずつでも痛みが取れていれば、治療の効果があると考えられるので、まずは、できる限り治療によって改善をはかるのがよいと思います。
特に、相手方の保険会社が治療費を負担してくれている場合には、通常は治療費を心配する必要がないので、しっかりと治療を受けるようにしましょう。
2 後遺障害の申請を検討する
治療しても痛みが改善せず、痛みが残っているような場合には、状況に応じて、後遺障害の認定の申請を検討することになります。
後遺障害の申請を行う場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要な資料とあわせて、相手方の自賠責保険会社に提出します。
痛みが残っている場所や症状に応じて適切な資料を提出することが重要になるため、後遺障害の申請を行う場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
後遺障害が認定された場合には、相手方に対して、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
3 相手方との交渉
痛みが残っていても治療を終えた場合(または症状固定と診断された場合)、ケガの状況、通院状況、後遺障害の有無や等級などをふまえて、相手方と示談交渉を行っていくことになります。
多くの場合、まず相手方保険会社から賠償金額を提示されますが、必ずしも金額が適切とはいえないケースもあります。特に痛みが残っている場合には、今後の生活などへの心配も大きいので、被害者として、適切な賠償金を支払ってもらうのは当然のことだと思います。
相手方からの提示金額が適切かどうかは判断が難しいと思いますので、弁護士などの専門家にみてもらうことをお勧めします。
4 交通事故によるケガの相談は弁護士法人心に
弁護士法人心は交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識、経験、解決事例を有しています。
また、弁護士法人心は、無料で交通事故の示談金チェックを行っているので、相手方から提示された示談金が適切かアドバイスを受けることができます。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。