交通事故によるケガについて相手方保険会社が治療費を負担してくれない場合の対応
1 理由を確認する
交通事故被害によるケガで通院するとき、多くの場合は、相手方保険会社が治療費を負担してくれますが、稀に、相手方保険会社が治療費を負担してくれないことがあります。
その場合には、まず、なぜ負担してくれないのか理由を確認するようにしましょう。
加害者が保険会社への連絡を忘れていた等の手続き上の問題が理由であれば、それを解消することによって治療費を負担してくれることもあります。
2 人身傷害保険の利用
事故状況、ケガの状況、過失割合等の理由で相手方保険会社が治療費を負担してくれない場合、被害者自身が加入している人身傷害保険を利用することが考えられます。
保険の内容にもよりますが、人身傷害保険は、過失割合に関係なく治療費や慰謝料を支払ってくれることが多いので、相手方保険会社が治療費を負担してくれない場合には、ご自身の保険会社に確認してみるのがよいでしょう。
3 労災の利用
業務中または通勤中に交通事故でケガをした場合には、労災で対応してもらえることもあります。
労災を利用する場合には、まず勤務先の担当者に確認してみるのがよいでしょう。
労災が使える場合、労働基準監督署から治療費や休業損害が給付されます。
4 被害者請求
人身傷害保険や労災が使えない場合には、治療費などをいったん立替えたうえで、相手方が加入している自賠責保険に請求(被害者請求)することが考えられます。
被害者請求を行う場合、相手方が加入している自賠責保険会社に連絡すると請求に必要な資料等を送ってもらえます。
なお、自賠責保険は、ケガに関する支給の上限が120万円となっていることに注意が必要です。
5 交通事故の相談は弁護士法人心へ
交通事故被害に遭ったときに、相手方保険会社が治療費を負担してくれなかったり、治療費を負担してくれても負担期間が短かったり制限を付けられたりして、困ってしまうことがあると思います。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しております。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。