交通事故の休業損害

交通事故

1 休業損害とは

 交通事故に遭い、けがが原因で働けなかったり、治療のために入院や通院が必要になり、休業を余儀なくされた場合、それにともなう収入の減少分を加害者に対して請求することができます。

 この損害項目を「休業損害」といいます。

 

2 休業損害の計算のしかた

 休業損害は、一般的に、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。基礎収入は、事故前3か月の収入から算定することが比較的多いです。

 給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、保険会社に提出することが一般的になっています。現実に収入の減少がなくても、有給休暇を使用した場合には、休業損害として認められることがあります。

 自営業者などの事業所得者については、現実の収入減少があった場合に、休業損害が認められることがあります。

 また、専業主婦などの家事従事者の場合には、現実の収入がなくても休業損害が認められることが多いです。

 

3 休業損害の支払い時期

 交通事故による損害は、通常、けがが治癒した日(あるいは症状固定と診断された日)までの期間を基準に算定し、加害者(加害者の保険会社)に請求することになります。しかしながら、交通事故によって負傷し、入院などによって、長期間働くことができないような場合には、加害者の任意保険会社と交渉することによって、休業損害については、先に支払ってもらえることもあります。

 

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 休業損害については、休業の必要性について争いになる場合があるほか、基礎収入そのものについて争いになる場合もあります。

 弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する多数の事例を蓄積しています。

 交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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