交通事故とむちうち

交通事故

1 むちうちとは

 交通事故被害に遭った場合、むちうちの症状になることがあります。むちうちは、診断書上は、頚椎捻挫、頸部挫傷、腰部捻挫、腰部挫傷などと記載されることが多いです。むちうち症状は、頸部や腰部に痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの画像所見がないケースが多いため、むちうちの場合に後遺障害等級が認められるかが問題となることがあります。

 

2 むちうちの場合の後遺障害等級

 交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。むちうちの場合、後遺障害に該当しないと判断されることもありますが、状況によっては、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると判断されることもあります。

 むちうち症状が後遺障害に該当するかどうかについては、一律的な基準があるわけではなく、事故状況、通院状況、症状経過等から総合的に判断されていると思われます。

 

3 後遺障害等級の申請について

 後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

 特にむちうちの場合には、画像所見がないケースが多いため、後遺障害等級の認定申請にあたっては、症状や治療状況等に関して適切な資料を提出することが重要となります。そのため、通常は、加害者の保険会社任せになる事前認定ではなく、提出書類の準備などの手間はかかりますが、提出書類を自ら確認できる被害者請求の手続きをとることをお勧めしています。

 

4 むちうちのご相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが多数のむちうち症状の案件を扱っているほか、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウを蓄積しています。

 交通事故のむちうちについては、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

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