交通事故の後遺障害の申請方法

交通事故

1 交通事故による後遺障害

 交通事故被害にあって身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状によって、後遺障害が認められることがあります。

 交通事故による後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。例えば、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」は1級に、「1上肢を手関節以上で失ったもの」は5級に、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級に、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。

 

2 後遺障害の申請方法

 交通事故による後遺障害の等級認定の申請を行う場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。そして、必要書類とあわせて、相手方の自賠責保険会社に資料を提出します。

 申請方法には、相手方の任意保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。

 事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って必要資料を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれるため、それほど手間がかかりませんが、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安があると思います。

 被害者請求は、申請に必要な資料を自分で準備する必要がありますが、提出する資料やその内容等を自分で確認することができるという点で安心できると思います。

 

3 後遺障害の申請は弁護士に相談を

 交通事故の後遺障害の申請にあたっては、見込まれる等級、それに応じた資料の準備など、専門的な知識やノウハウが重要となります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの後遺障害案件を扱っているほか、後遺障害の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害の申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。

 交通事故の後遺障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

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