無職の方の交通事故の休業損害

交通事故

1 休業損害について

 交通事故によってケガを負い、治療のために入院や通院が必要になったり、ケガが原因で働くことができず、休業を余儀なくされた場合、それに伴う収入の減少分を「休業損害」として、相手方に請求することができます。

 

2 休業損害の計算方法

 休業損害は、一般的に、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。基礎収入は、事故前3か月の収入をもとに計算することが多いですが、場合によっては賃金センサスを基準にすることもあります。

 給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、この書類をもとに、基礎収入×休業日数を計算します。なお、現実に収入の減少がなくても、有給休暇を使用した場合には、休業損害として認められることがあります。

 

3 無職の場合の休業損害

 交通事故にあった時に無職の場合でも、休業損害が認められることがあります。

 例えば、家事従事者(主夫、主婦)の場合は、賃金センサスを基礎として、家事労働に従事できなかった期間を、休業損害として認められることがあります。

 また、事故当時に失業中の場合でも、働く能力や働く意欲があり、職に就く蓋然性がある場合には、休業損害が認められることがあります。

 事故当時に学生や生徒の場合でも、収入があったり、事故の影響で就職が遅れたりした場合には、休業損害が認められることがあります。

 

4 業損害の相談は弁護士法人心へ

 交通事故における休業損害は、無職で収入がない場合でも認められることがあるため、示談する前に弁護士に相談することをお勧めします。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、休業損害に関しても多くの解決事例があります。

 交通事故の休業損害でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

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