交通事故による高次脳機能障害の逸失利益
1 逸失利益とは
交通事故でケガをして後遺障害と認定された場合、その後遺障害によって将来得ることができないと考えらえる利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、後遺障害による労働能力の低下の程度(これを「労働能力喪失率」といいます。)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定するのが一般的です。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害と診断された場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、高次脳機能障害によって常に介護が必要な症状の場合は1級、高次脳機能障害によって特に軽易な労務以外の労務を行えない症状の場合は5級が認められる可能性があります。
高次脳機能障害で認定される等級は症状によって変わってくるため、適切な等級認定を受けるためには、現在の症状や日常生活への支障等を正確に把握し、適切な資料を提出することが重要となります。
3 逸失利益の計算例
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息を控除するための係数)、によって計算します。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で高次脳機能障害となり、後遺障害等級5級、症状固定時45歳、基礎収入500万円の方の場合、逸失利益は、500万円×79%(労働能力喪失率)×15.9369(ライプニッツ係数)=6295万0755円、となります。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウをもっております。
また、弁護士法人心には、損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定等に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を取っております。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。