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労災について弁護士に相談するタイミング

カテゴリ: 労災

1 早めに相談する

 労災が発生した場合、ケガや病気の状況、会社の対応等によっては、その後に取るべき対応が変わってくることがあります。そのため、まずは早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 最近は、無料での相談や電話での相談に対応している弁護士や事務所も増えてきているので、以前よりも、弁護士に相談しやすくなってきていると思います。

 なお、会社側に社会保険労務士がついている場合、社会保険労務士の指示に従って手続きを進めることもあると思いますが、労働者側に不利な内容で手続きを進めようとしてくるケースもあるため注意が必要です。

 

2 弁護士の探し方

 労災について弁護士を探す場合、最近はインターネットでも多くの情報を得ることができるため、インターネットでの検索や口コミ情報を参考にするのもよいと思います。また、1で述べたような無料相談を活用するのもよいでしょう。

 なお、労災事件は、知識や経験によって結果が変わりうることもあるため、相談する弁護士や事務所がどれくらい労災事件を扱ってきたかも参考にするのがよいと思います。

 また、労災事件は、会社が相手方になることが多く、内容によっては解決までに時間がかかることがあるうえ、弁護士とのやり取りも必要になってきます。

 そのため、弁護士に依頼する場合には、知識や経験に加え、その弁護士とコミュニケーションを取りやすいか、信頼関係を築けるか、といった点も含めて考えるのがよいと思います。

 

3 労災の相談は弁護士法人心へ

 労災については、どのような費用を請求できるか、会社や労働基準監督署にはどのように対応すればよいかなど、分からないことが多いと思います。

 弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。また、電話での無料相談などにも対応しており、労災でお困りの方が相談しやすい環境を整えております。

 労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

高次脳機能障害の場合の示談交渉

カテゴリ: 交通事故

1 高次脳機能障害とは

 交通事故によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害、自分で計画を立ててものごとを実行することができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある場合、高次脳機能障害の可能性があります。

 

2 高次脳機能障害と後遺障害等級

 交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、症状によって、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級等が認められることがあります。

 認められる等級は症状によるため、どのような症状が生じていて、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握して記録しておくことが重要になります。

 

3 高次脳機能障害になった場合の示談交渉

 高次脳機能障害になった場合、通常は、後遺障害等級の認定申請を行い、その結果をふまえて、損害額を算定します。

 高次脳機能障害について後遺障害等級が認められた場合の主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益等があります。また、症状によっては将来介護費用も損害として請求できることがあります。

 示談交渉にあたっては、まず、これまでの治療状況や後遺障害等級をふまえて損害額を算定し、それを相手方に請求していくことになります。

 示談交渉は、話し合いによって双方が合意できれば、示談書を取り交わして解決することになりますが、話し合いによる解決が難しい場合は、訴訟などによって解決を目指すこともあります。

 

4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

 交通事故による高次脳機能障害は、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

 交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

会社が労災の対応をしてくれない場合どうするか

カテゴリ: 労災

1 労災が発生した場合の対応

 労災が発生した場合は、まず会社に速やかに報告してください。また、交通事故のように第三者の行為によって負傷したような場合には、事故が発生した状況等を客観的に記録するために、警察へも届出もしましょう。

 会社への報告や警察への届出が遅れたり、報告や届出を行わなかったりすると、後日、労災が発生したこと自体を証明できなくなるケースもあるので注意が必要です。

 また、労災によってケガをしてた場合には、できるだけ早く病院を受診しましょう。

 

2 労災の申請手続き

 労働者が死亡したり、休業を必要とするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出して労災の届出を行います。

 この場合、労災によるケガの治療を受けたり休業したりすれば、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。

 

3 会社が労災の手続きをしてくれない場合の対応

 会社が、労働者死傷病報告を提出してくれない、療養や休業に関する給付の申請に協力してくれないなど、労災の手続きをしてくれない場合、被害者自らが労災の届出や手続きを行うこともできるので、早めに労働基準監督署に相談することをお勧めします。

 また、会社が労災の手続きをしてくれないような場合、後日、労働基準監督署で労災が認められたとしても、被害者に対してきちんと対応しないことがあります。

 そのため、このような場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

4 労災の相談は弁護士法人心へ

 労災にあった場合、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいか、申請できる給付の内容や手続きはどうなっているかなど、分からないことが多いと思います。

 弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。

 労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故による高次脳機能障害の後遺障害の認定に不服がある場合の対応

カテゴリ: 交通事故

1 考えられる後遺障害等級

 交通事故によって高次脳機能障害になった場合の後遺障害等級について、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、随時介護を必要とするような症状の場合には2級、終身労務に服することができない症状の場合には3級、特に軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には5級が認められる可能性があります。

 また、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には7級、服することができる労務が相当な程度に制限されるような症状の場合には9級が認められる可能性があります。

 高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態にどのような変化があったか、日常生活や就労にどのような制約が生じているか、などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要になります。

 

2 後遺障害の認定結果に不服がある場合の対応

 高次脳機能障害の後遺障害について、認定結果に不服がある場合、自賠責保険に対して異議の申立てを行うことができます。異議の申立てを行う場合、通常は、異議の理由を記載した書面やそれを裏付ける資料を提出します。。

 また、認定結果に不服がある場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理(調停)の申請を行うこともできます。紛争処理機構による調停は、弁護士、医師、学識経験者で構成される紛争処理委員会によって審査が行われます。紛争処理機構の利用は1回のみとなっており、再度の申請を行うことはできません。

 自賠責保険の結果や紛争処理機構の結果に不服がある場合は、訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうことも可能です。裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の判断に拘束されませんが、自賠責保険等で認定された等級より低い等級が認定されるリスクもあります。

 

3 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ

 交通事故による高次脳機能障害の等級は、事故前後の状況や事故後の経過などをふまえて判断されるため、経験やノウハウが重要になります。また、高次脳機能障害で認定された等級に不服がある場合には、認定理由を適確に分析して対応する必要があります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を整えております。

 交通事故の高次脳機能障害は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故でケガをした場合の対応

カテゴリ: 交通事故

1 すぐに病院で受診する

 交通事故によってケガをした場合、できるだけ早く病院を受診するようにしましょう。病院での受診が遅くなると、ケガが事故によるものか分からないとして、因果関係を否定されることがあるため注意が必要です。

 また、事故当日には痛みを感じなくても、事故から2~3日後に痛みが出てくることもあります。そのような場合、痛みを自覚したら、すぐに病院を受診するようにしてください。

 

2 症状を正確に伝える

 病院で受診するときは、医師に、事故にあった時の状況を伝えるとともに、痛みがある部分は全て正確に伝えるようにしましょう。

 痛みがある部分をきちんと伝えていないと、後日その部分の痛みが強くなった時に、事故によるものか分からないとされてしまうことがあります。また、強い痛みがあることをきちんと伝えなかったことにより軽傷と誤解されてしまうこともあるため、医師に症状を伝える時は注意しましょう。

 

3 きちんと通院する

 痛みが続いているなど、事故によるケガの症状が残っている場合には、定期的に病院を受診するようにしましょう。一定期間、病院を受診していない場合には、ケガが治ったと誤解されてしまうことがあるほか、相手方の保険会社から治療費の負担を打ち切られることもあります。

 また、ケガの治療で接骨院を利用するケースもありますが、その場合にも、定期的に病院を受診して医師の診察を受けるようにしましょう。

 

4 症状が重い場合の対応

 交通事故によるケガの症状が重い場合、状況によっては後遺障害の申請を検討することもあります。その場合、定期的に医師の診察を受けていないと、適切な後遺障害診断書を書いてもらえないこともあるため、特に症状が重い場合には、医師の診察をしっかりと受けて、症状をきちんと伝えることがより重要になります。

 後遺障害の申請の可能性があるようなケガの場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

5 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識やノウハウを蓄積しています。

 また、弁護士法人心には、後遺障害等級認定業務に携わったことのある者も在籍しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故の治療費の負担

カテゴリ: 交通事故

1 相手方の任意保険会社

 交通事故でケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれます。

 多くの場合、相手方の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれるため、被害者の方が治療費を負担する必要はないことががほとんどです。また、被害者の方が治療費を負担した場合には、相手方保険会社に領収証を提出することによって、相手方保険会社から支払ってもらえます。

 事前に、相手方保険会社に対して、通院する病院を伝えておくと手続きがスムーズにいきます。

 

2 被害者自身の保険会社

 交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれない場合で、人身傷害保険や搭乗者保険など被害者の方が加入している保険が使える場合には、それを使うことによって被害者の方の負担なく治療を受けることができます。

 そのため、治療費を相手方に負担してもらえない場合には、ご自身の保険で使えるものがないか確認することをお勧めします。

 

3 相手方の自賠責保険

 相手方が任意保険に加入しておらず、被害者自身の保険で使えるものもない場合には、被害者の方がいったん治療費を支払い、その分を相手方の自賠責保険に請求(被害者請求)することが考えられます。

 被害者請求を行う場合、相手方の自賠責保険会社に連絡をすれば、手続きに必要な資料を取り寄せることができます。相手方の自賠責保険は、通常、事故証明証に記載されています。なお、自賠責保険の上限は120万円となっていることに注意が必要です。

 

4 相手方本人

 自分の保険や相手方の自賠責保険から十分な支払いが得られない場合には、相手方本人に直接請求することが考えられます。

 

5 自身の過失割合が大きい場合

 交通事故で自身の過失割合が大きい場合でも、多くの人身傷害保険は過失割合に関係なく治療費を支払ってくれます。

 また、自身の過失割合が100%未満であれば、立替えた治療費を相手方の自賠責保険に請求することができます。ただし、自身の過失割合が70%以上の場合、傷害に係るものは2割、後遺障害又は死亡に係るものは過失割合に応じて一定割合が減額されます。

 

6 相手方が自賠責保険に加入していなかったり、相手方が不明な場合

 交通事故の相手方が自賠責保険に加入していなかったり、いわゆるひき逃げで相手方が不明な場合、相手方の自賠責保険から支払いをえることができません。そのような場合には、政府保障事業を通じて治療費の支払いをえることができます。

 

7 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通時担当チームをもうけ、交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験やノウハウを蓄積しています。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故で顔に傷が残った場合の対応

カテゴリ: 交通事故

1 後遺障害の申請

 交通事故によって顔にケガをし、万一、傷が残ってしまった場合、後遺障害の申請を検討することになります。

 後遺障害の申請は、通常は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と合わせて、損害保険料率算出機構に提出して行います。

 後遺障害の申請方法には、加害者側の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」という方法があります。

 「事前認定」は、加害者側の保険会社が基本的に書類の準備等を行ってくれるため、被害者の方の負担は小さくなりますが、必要かつ適切な資料がきちんと提出されているか確認することが難しいというデメリットがあります。

 「被害者請求」は、被害者側が提出書類等の準備を行うという点で多少の手間はかかりますが、資料の内容を確認したうえで必要かつ適切な資料を提出できるのでメリットが大きいと思います。

 特に、顔の傷の後遺障害の申請にあたっては、その程度によって認められる等級が変わりうるため、必要かつ適切な資料を提出することが重要になります。そのため、顔の傷の後遺障害の申請については、「被害者請求」での手続きをお勧めします。

 

2 認められる可能性のある後遺障害等級

 顔に傷が残った場合に認められる後遺障害等級は、傷の程度によります。例えば、顔に鶏卵面大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合は7級、顔に長さ5センチメートル以上の傷跡がある場合は9級、顔に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕がある場合は12級が認められる可能性があります。

 

3 顔に傷が残った場合は弁護士法人心に相談を

 交通事故で顔に傷が残った場合の後遺障害等級は、その程度によって認められる障害等級が変わってくるため、適切な測定を行ったうえで、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要となります。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、後遺障害の申請についても、多くの知識やノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を取っております。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

交通事故の示談交渉について

カテゴリ: 交通事故

1 示談交渉の時期

 交通事故によってケガをした場合、通常は、ケガの治療が終わった後に示談交渉を行うことになります。また、後遺障害等級の認定申請を行った場合は、その結果が出てから示談交渉を行うことが一般的です。

 なお、交通事故によって車両などの物的損害がある場合は、治療が終了する前に、物的損害のみ先に示談交渉を行うこともあります。

 

2 示談交渉の相手方

 加害者が任意保険に加入している場合は加害者の任意保険会社と、加害者が任意保険に加入していない場合は直接加害者と示談交渉を行うことになります。

 加害者側にが弁護士がついた場合には、その弁護士と交渉を行うことになります。

 

3 示談交渉時の注意点

 示談交渉では、過失割合や損害額などについて交渉することになります。

 停車中に加害者車両に追突されたような場合には、基本過失割合が0:100で争いになることはほとんどありませんが、動いている車両同士の場合には、過失割合が問題となることも少なくありません。

 特に、物的損害について先に示談する場合、通常は物的損害の過失割合が人的損害にも適用されるため、過失割合の交渉は慎重に行う必要があります。

 また、人的損害については、通院交通費や入通院慰謝料の金額は適切か、本来支払われるべき損害項目に漏れがないか(家事従事者の休業損害、子どもの通院のための付添看護費、入院雑費等)を確認することも大切になります。

 

4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

 交通事故の示談交渉を行う場合、相手方保険会社は多くの知識やノウハウを持っているため、被害者の方が対等にやり取りするのが難しいケースが少なくありません。また、相手方保険会社の示談の提案額が不当に低額であることも少なくありません。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、相手方保険会社との交渉についても、多くの知識やノウハウを持っています。

 また、弁護士法人心は、相手方保険会社の示談案について、無料で示談金チェックを行っております。

 交通事故の示談に関するご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。

人身事故と物損事故について

カテゴリ: 交通事故

1 人身事故と物損事故

 交通事故を警察に届け出た場合、人身事故として扱われる場合と物損事故として扱われる場合があります。

 被害者の方が亡くなったり、明らかな負傷があったりする場合には人身事故として扱われることが多いですが、目立った負傷がない場合には物損事故として扱われることもあります。

 

2 人身事故と物損事故の違い

 人身事故として扱われている場合は、人身の交通事故証明書が発行されるため、相手方保険会社との交渉や自賠責保険への請求がスムーズに進むことが一般的です。

 また、人身事故の場合には、通常、実況見分調書など事故に関する記録が作成されるため、後日、事故状況の詳細等を確認しやすくなります。

 他方、物損事故として扱われている場合は、警察で詳細な記録が作成されないことがほとんどです。そのため、加害者と被害者との間で事故状況の認識に食い違いがある場合や過失割合が問題になりうる場合には、不利益を避けるためにも、人身事故として記録を作成してもらうことをお勧めします。

 保険会社によっては、物損事故の扱いでも治療費などを負担してくれることもありますが、治療費の負担期間を短くされるケースもあります。そのため、交通事故によるケガがあった場合、人身事故として届け出ておいた方が、被害者の方の不利益は少ないと思います。

 

3 物損事故から人身事故への切り替え

 物損事故として扱われた場合でも、病院で診断書を発行してもらって警察に届け出れば、人身事故に切り替えてもらえることが多いので、警察に相談することをお勧めします。なお、事故日から長期間経つと人身事故への切り替えが難しい場合もあるので、注意が必要です。

 

4 交通事故の相談は弁護士法人心へ

 弁護士法人心は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する知識・経験・ノウハウを蓄積しています。

 また、弁護士法人心は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、被害者の方が相談しやすい環境を整えています。

 交通事故のご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。

交通事故の事故証明について

カテゴリ: 交通事故

1 交通事故証明書とは

 交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明する書類になります。発行してもらうためには、警察に交通事故を届け出ている必要があります。

 交通事故証明書には、交通事故の発生日時、発生場所、交通事故の当事者の氏名、住所、生年月日、交通事故に関係する車両の種別と車両番号、交通事故の類型(追突、正面衝突など)などが記載されています。

 交通事故証明書は、警察に交通事故を届け出ていないと発行されないので、交通事故にあった場合は必ず警察に届け出るようにしましょう。

 

2 交通事故証明書の入手方法

 交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しています。交通事故証明書の発行の申請は、郵便局・ゆうちょ銀行で費用を払い込んで申請する方法(申込用紙は、警察署や交番、自動車安全運転センターの事務所等で入手できます。)、自動車安全運転センターの事務所の窓口で申請する方法、自動車安全運転センターのウェブサイトからインターネットで申請する方法などがあります。いずれの場合も、交通事故の発生日時、発生場所、届出た警察署等を事前に確認しておくと、手続きがスムーズに行えると思います。

 なお、交通事故証明書は、人身事故の場合は事故から5年、物損事故の場合は事故から3年経過すると、原則発行されないので注意が必要です。

 交通事故証明書の発行の申請に関する詳細については、以下の自動車安全運転センターのウェブサイトをご参照いただくとよいと思います。

https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/113/Default.aspx

 

3 交通事故のご相談は弁護士法人心へ

 交通事故では、過失割合、治療期間、後遺障害の有無、損害賠償額など、相手方と協議を行うべきことが多数あるため、早めに、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、多数の交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する膨大な知識やノウハウを蓄積しています。

 交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

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