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交通事故のケガで痛みが残っている場合の対応
1 できる限り治療を受けて改善をはかる
交通事故によるケガで治療を受ける場合、状況によっては、なかなか痛みが取れないことがあります。
そのような場合でも、治療を受けることによって少しずつでも痛みが取れていれば、治療の効果があると考えられるので、まずは、できる限り治療によって改善をはかるのがよいと思います。
特に、相手方の保険会社が治療費を負担してくれている場合には、通常は治療費を心配する必要がないので、しっかりと治療を受けるようにしましょう。
2 後遺障害の申請を検討する
治療しても痛みが改善せず、痛みが残っているような場合には、状況に応じて、後遺障害の認定の申請を検討することになります。
後遺障害の申請を行う場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要な資料とあわせて、相手方の自賠責保険会社に提出します。
痛みが残っている場所や症状に応じて適切な資料を提出することが重要になるため、後遺障害の申請を行う場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
後遺障害が認定された場合には、相手方に対して、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
3 相手方との交渉
痛みが残っていても治療を終えた場合(または症状固定と診断された場合)、ケガの状況、通院状況、後遺障害の有無や等級などをふまえて、相手方と示談交渉を行っていくことになります。
多くの場合、まず相手方保険会社から賠償金額を提示されますが、必ずしも金額が適切とはいえないケースもあります。特に痛みが残っている場合には、今後の生活などへの心配も大きいので、被害者として、適切な賠償金を支払ってもらうのは当然のことだと思います。
相手方からの提示金額が適切かどうかは判断が難しいと思いますので、弁護士などの専門家にみてもらうことをお勧めします。
4 交通事故によるケガの相談は弁護士法人心に
弁護士法人心は交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識、経験、解決事例を有しています。
また、弁護士法人心は、無料で交通事故の示談金チェックを行っているので、相手方から提示された示談金が適切かアドバイスを受けることができます。
交通事故でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
労災を申請する場合の注意点
1 労災が発生した場合に行うべきこと
労災が発生した場合は、すぐに会社に報告しましょう。また、ケガがある場合には、必ず病院で受診してください。受診するときは、カルテに残してもらえるよう労災が発生した時の状況等も説明するようにしましょう。会社への報告や病院の受診が遅れると、労災の発生を証明できなくなることもあるため注意が必要です。
なお、他人の行為によってケガをしたような場合には、客観的な記録を残すためにも、警察への届出も行うようにしましょう。
2 労災申請の手続き
労働者が死亡したり、4日以上の休業を要する労災事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災の届出を行います。もし、会社が届出を行ってくれない場合には、労働者自らが届出を行うこともできるので、早めに労働基準監督署に相談しましょう。
労災によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
労災保険から支給される主な給付には、①労災によってケガをしたり病気にかかったりして治療を受けたときに支給される療養(補償)給付、②労災によるケガや病気の療養のために働くことができず、賃金を受けられなかったときに支給される休業(補償)給付、③労災でのケガによって後遺障害が生じた場合に支給される障害(補償)給付、④労災によって労働者が亡くなったときに支給される遺族(補償)年金等があります。
申請のために必要な書類は厚生労働省のホームページ
からダウンロードすることができます。なお、申請のための書類は、業務災害と通勤災害とで異なるので注意してください。
3 労災申請を行う場合の注意点
重大な事故の時には、会社が労災申請を行うことが多いですが、事故の発生状況について、稀に、会社への責任追及を恐れて、労働者に責任があるかのように記載されるケースもあるため、記載されている内容に事実と異なる点がないか確認するようにしましょう。
また、労災の申請には時効があるため(療養(補償)給付は治療費を支出した日の翌日から2年、休業(補償)給付は休業した日の翌日から2年、障害(補償)給付は症状固定した日の翌日から5年、遺族(補償)年金は被災者が亡くなった翌日から5年等)、期間内に申請を行うようにしましょう。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災にあった場合、会社や労働基準監督署への対応、労災の給付の申請など、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの解決事例を有しています。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故のケガと症状固定
1 交通事故でケガがあった場合の対応
交通事故によってケガをした場合、速やかに病院で受診しましょう。また、病院で受診する時は、痛みがある部分や症状をきちんと伝えるようにしてください。
事故日から病院を受診するまでの間が空きすぎると、ケガが事故によるものだと認められないことがあります。また、痛みがある部分について病院できちんと診断されていないと、その部分の治療費が認められないこともあります。
このように、交通事故によるケガについては、早めに受診して、症状をしっかりと伝えることが重要になるので注意が必要です。
2 治療費の負担
交通事故によるケガについて、相手方の過失割合が大きく、相手方が任意保険に加入していれば、通常は、相手方の保険会社が治療費を負担してくれます。
相手方が任意保険に入っていない等のために相手方保険会社に治療費を負担してもらえない場合には、人身傷害保険等の自分の保険が使えるか確認してみるのがよいと思います。
自分の保険も使えない場合には、いったん治療費を立替えて、相手方の自賠責保険や相手方本人に請求することになります。
3 症状固定
交通事故のケガについて、医師が、これ以上治療を行っても改善しないと判断することがあり、これを「症状固定」といいます。
症状固定と診断された場合、それ以降の治療費や休業損害は、原則相手方に請求できなくなります。
医師の判断にもよりますが、症状が症状固定と評価できるかどうかについては慎重に見極めることが大切だと思います。
なお、症状固定と診断された場合、症状によっては、後遺障害の申請を検討することになります。
4 交通事故の相談は弁護士法人心へ
交通事故でケガをした場合、通院方法や治療費の負担、症状固定の話が出た場合の対応等、わからないことが多いと思います。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しております。
交通事故のケガでお困りの方は、早めに当方人にご相談することをお勧めします。
労災について弁護士に相談するタイミング
1 早めに相談する
労災が発生した場合、ケガや病気の状況、会社の対応等によっては、その後に取るべき対応が変わってくることがあります。そのため、まずは早めに弁護士に相談することをお勧めします。
最近は、無料での相談や電話での相談に対応している弁護士や事務所も増えてきているので、以前よりも、弁護士に相談しやすくなってきていると思います。
なお、会社側に社会保険労務士がついている場合、社会保険労務士の指示に従って手続きを進めることもあると思いますが、労働者側に不利な内容で手続きを進めようとしてくるケースもあるため注意が必要です。
2 弁護士の探し方
労災について弁護士を探す場合、最近はインターネットでも多くの情報を得ることができるため、インターネットでの検索や口コミ情報を参考にするのもよいと思います。また、1で述べたような無料相談を活用するのもよいでしょう。
なお、労災事件は、知識や経験によって結果が変わりうることもあるため、相談する弁護士や事務所がどれくらい労災事件を扱ってきたかも参考にするのがよいと思います。
また、労災事件は、会社が相手方になることが多く、内容によっては解決までに時間がかかることがあるうえ、弁護士とのやり取りも必要になってきます。
そのため、弁護士に依頼する場合には、知識や経験に加え、その弁護士とコミュニケーションを取りやすいか、信頼関係を築けるか、といった点も含めて考えるのがよいと思います。
3 労災の相談は弁護士法人心へ
労災については、どのような費用を請求できるか、会社や労働基準監督署にはどのように対応すればよいかなど、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。また、電話での無料相談などにも対応しており、労災でお困りの方が相談しやすい環境を整えております。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
高次脳機能障害の場合の示談交渉
1 高次脳機能障害とは
交通事故によって脳に損傷を負い、物の置き場所を忘れるといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害、自分で計画を立ててものごとを実行することができないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害等の症状があり、日常生活や社会生活に制約がある場合、高次脳機能障害の可能性があります。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害が生じた場合、症状によって、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級等が認められることがあります。
認められる等級は症状によるため、どのような症状が生じていて、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握して記録しておくことが重要になります。
3 高次脳機能障害になった場合の示談交渉
高次脳機能障害になった場合、通常は、後遺障害等級の認定申請を行い、その結果をふまえて、損害額を算定します。
高次脳機能障害について後遺障害等級が認められた場合の主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益等があります。また、症状によっては将来介護費用も損害として請求できることがあります。
示談交渉にあたっては、まず、これまでの治療状況や後遺障害等級をふまえて損害額を算定し、それを相手方に請求していくことになります。
示談交渉は、話し合いによって双方が合意できれば、示談書を取り交わして解決することになりますが、話し合いによる解決が難しい場合は、訴訟などによって解決を目指すこともあります。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
会社が労災の対応をしてくれない場合どうするか
1 労災が発生した場合の対応
労災が発生した場合は、まず会社に速やかに報告してください。また、交通事故のように第三者の行為によって負傷したような場合には、事故が発生した状況等を客観的に記録するために、警察へも届出もしましょう。
会社への報告や警察への届出が遅れたり、報告や届出を行わなかったりすると、後日、労災が発生したこと自体を証明できなくなるケースもあるので注意が必要です。
また、労災によってケガをしてた場合には、できるだけ早く病院を受診しましょう。
2 労災の申請手続き
労働者が死亡したり、休業を必要とするような重大な労災事故が発生した場合には、通常、会社が労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出して労災の届出を行います。
この場合、労災によるケガの治療を受けたり休業したりすれば、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
3 会社が労災の手続きをしてくれない場合の対応
会社が、労働者死傷病報告を提出してくれない、療養や休業に関する給付の申請に協力してくれないなど、労災の手続きをしてくれない場合、被害者自らが労災の届出や手続きを行うこともできるので、早めに労働基準監督署に相談することをお勧めします。
また、会社が労災の手続きをしてくれないような場合、後日、労働基準監督署で労災が認められたとしても、被害者に対してきちんと対応しないことがあります。
そのため、このような場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災にあった場合、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいか、申請できる給付の内容や手続きはどうなっているかなど、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが労災事件を集中的に扱っており、多くの経験、ノウハウを蓄積しています。
労災でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故による高次脳機能障害の後遺障害の認定に不服がある場合の対応
1 考えられる後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害になった場合の後遺障害等級について、神経系統の機能や精神に著しい障害が残り、常に介護を必要とするような症状の場合には1級、随時介護を必要とするような症状の場合には2級、終身労務に服することができない症状の場合には3級、特に軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には5級が認められる可能性があります。
また、神経系統の機能や精神に障害が残り、軽易な労務以外の労務に服することができない症状の場合には7級、服することができる労務が相当な程度に制限されるような症状の場合には9級が認められる可能性があります。
高次脳機能障害は、症状によって認定される等級が変わりうるので、どのような症状が生じているのか、事故前と事故後で状態にどのような変化があったか、日常生活や就労にどのような制約が生じているか、などを正確に把握し、適切な資料を提出することが重要になります。
2 後遺障害の認定結果に不服がある場合の対応
高次脳機能障害の後遺障害について、認定結果に不服がある場合、自賠責保険に対して異議の申立てを行うことができます。異議の申立てを行う場合、通常は、異議の理由を記載した書面やそれを裏付ける資料を提出します。。
また、認定結果に不服がある場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理(調停)の申請を行うこともできます。紛争処理機構による調停は、弁護士、医師、学識経験者で構成される紛争処理委員会によって審査が行われます。紛争処理機構の利用は1回のみとなっており、再度の申請を行うことはできません。
自賠責保険の結果や紛争処理機構の結果に不服がある場合は、訴訟を提起して、裁判所に判断してもらうことも可能です。裁判所は、自賠責保険や紛争処理機構の判断に拘束されませんが、自賠責保険等で認定された等級より低い等級が認定されるリスクもあります。
3 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害の等級は、事故前後の状況や事故後の経過などをふまえて判断されるため、経験やノウハウが重要になります。また、高次脳機能障害で認定された等級に不服がある場合には、認定理由を適確に分析して対応する必要があります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を整えております。
交通事故の高次脳機能障害は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故でケガをした場合の対応
1 すぐに病院で受診する
交通事故によってケガをした場合、できるだけ早く病院を受診するようにしましょう。病院での受診が遅くなると、ケガが事故によるものか分からないとして、因果関係を否定されることがあるため注意が必要です。
また、事故当日には痛みを感じなくても、事故から2~3日後に痛みが出てくることもあります。そのような場合、痛みを自覚したら、すぐに病院を受診するようにしてください。
2 症状を正確に伝える
病院で受診するときは、医師に、事故にあった時の状況を伝えるとともに、痛みがある部分は全て正確に伝えるようにしましょう。
痛みがある部分をきちんと伝えていないと、後日その部分の痛みが強くなった時に、事故によるものか分からないとされてしまうことがあります。また、強い痛みがあることをきちんと伝えなかったことにより軽傷と誤解されてしまうこともあるため、医師に症状を伝える時は注意しましょう。
3 きちんと通院する
痛みが続いているなど、事故によるケガの症状が残っている場合には、定期的に病院を受診するようにしましょう。一定期間、病院を受診していない場合には、ケガが治ったと誤解されてしまうことがあるほか、相手方の保険会社から治療費の負担を打ち切られることもあります。
また、ケガの治療で接骨院を利用するケースもありますが、その場合にも、定期的に病院を受診して医師の診察を受けるようにしましょう。
4 症状が重い場合の対応
交通事故によるケガの症状が重い場合、状況によっては後遺障害の申請を検討することもあります。その場合、定期的に医師の診察を受けていないと、適切な後遺障害診断書を書いてもらえないこともあるため、特に症状が重い場合には、医師の診察をしっかりと受けて、症状をきちんと伝えることがより重要になります。
後遺障害の申請の可能性があるようなケガの場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
5 交通事故の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故チームが交通事故案件を集中的に取り扱う体制をとっており、多くの知識やノウハウを蓄積しています。
また、弁護士法人心には、後遺障害等級認定業務に携わったことのある者も在籍しており、後遺障害の申請をサポートする体制を整えております。
交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の治療費の負担
1 相手方の任意保険会社
交通事故でケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれます。
多くの場合、相手方の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれるため、被害者の方が治療費を負担する必要はないことががほとんどです。また、被害者の方が治療費を負担した場合には、相手方保険会社に領収証を提出することによって、相手方保険会社から支払ってもらえます。
事前に、相手方保険会社に対して、通院する病院を伝えておくと手続きがスムーズにいきます。
2 被害者自身の保険会社
交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれない場合で、人身傷害保険や搭乗者保険など被害者の方が加入している保険が使える場合には、それを使うことによって被害者の方の負担なく治療を受けることができます。
そのため、治療費を相手方に負担してもらえない場合には、ご自身の保険で使えるものがないか確認することをお勧めします。
3 相手方の自賠責保険
相手方が任意保険に加入しておらず、被害者自身の保険で使えるものもない場合には、被害者の方がいったん治療費を支払い、その分を相手方の自賠責保険に請求(被害者請求)することが考えられます。
被害者請求を行う場合、相手方の自賠責保険会社に連絡をすれば、手続きに必要な資料を取り寄せることができます。相手方の自賠責保険は、通常、事故証明証に記載されています。なお、自賠責保険の上限は120万円となっていることに注意が必要です。
4 相手方本人
自分の保険や相手方の自賠責保険から十分な支払いが得られない場合には、相手方本人に直接請求することが考えられます。
5 自身の過失割合が大きい場合
交通事故で自身の過失割合が大きい場合でも、多くの人身傷害保険は過失割合に関係なく治療費を支払ってくれます。
また、自身の過失割合が100%未満であれば、立替えた治療費を相手方の自賠責保険に請求することができます。ただし、自身の過失割合が70%以上の場合、傷害に係るものは2割、後遺障害又は死亡に係るものは過失割合に応じて一定割合が減額されます。
6 相手方が自賠責保険に加入していなかったり、相手方が不明な場合
交通事故の相手方が自賠責保険に加入していなかったり、いわゆるひき逃げで相手方が不明な場合、相手方の自賠責保険から支払いをえることができません。そのような場合には、政府保障事業を通じて治療費の支払いをえることができます。
7 交通事故の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通時担当チームをもうけ、交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験やノウハウを蓄積しています。
交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故で顔に傷が残った場合の対応
1 後遺障害の申請
交通事故によって顔にケガをし、万一、傷が残ってしまった場合、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の申請は、通常は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と合わせて、損害保険料率算出機構に提出して行います。
後遺障害の申請方法には、加害者側の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」という方法があります。
「事前認定」は、加害者側の保険会社が基本的に書類の準備等を行ってくれるため、被害者の方の負担は小さくなりますが、必要かつ適切な資料がきちんと提出されているか確認することが難しいというデメリットがあります。
「被害者請求」は、被害者側が提出書類等の準備を行うという点で多少の手間はかかりますが、資料の内容を確認したうえで必要かつ適切な資料を提出できるのでメリットが大きいと思います。
特に、顔の傷の後遺障害の申請にあたっては、その程度によって認められる等級が変わりうるため、必要かつ適切な資料を提出することが重要になります。そのため、顔の傷の後遺障害の申請については、「被害者請求」での手続きをお勧めします。
2 認められる可能性のある後遺障害等級
顔に傷が残った場合に認められる後遺障害等級は、傷の程度によります。例えば、顔に鶏卵面大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没がある場合は7級、顔に長さ5センチメートル以上の傷跡がある場合は9級、顔に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕がある場合は12級が認められる可能性があります。
3 顔に傷が残った場合は弁護士法人心に相談を
交通事故で顔に傷が残った場合の後遺障害等級は、その程度によって認められる障害等級が変わってくるため、適切な測定を行ったうえで、医師に適切な後遺障害診断書を作成してもらうことが重要となります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、後遺障害の申請についても、多くの知識やノウハウを蓄積しています。また、弁護士法人心には、後遺障害の認定業務に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制を取っております。
交通事故でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。