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交通事故による高次脳機能障害の逸失利益
1 逸失利益とは
交通事故でケガをして後遺障害と認定された場合、その後遺障害によって将来得ることができないと考えらえる利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、後遺障害による労働能力の低下の程度(これを「労働能力喪失率」といいます。)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定するのが一般的です。
2 高次脳機能障害と後遺障害等級
交通事故によって高次脳機能障害と診断された場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。
例えば、高次脳機能障害によって常に介護が必要な症状の場合は1級、高次脳機能障害によって特に軽易な労務以外の労務を行えない症状の場合は5級が認められる可能性があります。
高次脳機能障害で認定される等級は症状によって変わってくるため、適切な等級認定を受けるためには、現在の症状や日常生活への支障等を正確に把握し、適切な資料を提出することが重要となります。
3 逸失利益の計算例
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(中間利息を控除するための係数)、によって計算します。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で高次脳機能障害となり、後遺障害等級5級、症状固定時45歳、基礎収入500万円の方の場合、逸失利益は、500万円×79%(労働能力喪失率)×15.9369(ライプニッツ係数)=6295万0755円、となります。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含む交通事故案件を集中的に扱っており、多くの知識、経験、ノウハウをもっております。
また、弁護士法人心には、損害保険料率算出機構で後遺障害等級の認定等に携わった経験のある者も所属しており、後遺障害等級の認定申請をサポートする体制を取っております。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
労災の手続きの流れ
1 労災が発生した場合の対応
労災が発生した場合、まずは会社(事業者)に速やかに報告しましょう。第三者の行為によって負傷した場合などは警察への届出もしてください。
また、労災によってケガをしている場合には、必ず病院で受診しましょう。病院で受診するときは、カルテに残してもらえるよう事故時の状況等も説明するようにしてください。
2 労災の申請の流れ
死亡事故や労働者が休業を必要とするような重大な労災事故が発生した場合、通常は、会社が労働基準監督署に労災を届け出ます。万一、会社が届出をしない場合には、被害者自ら届け出ることもできますので、早めに労働基準監督署に相談することをお勧めします。
事故によるケガの治療を受けたり休業したりした場合、労働基準監督署に申請することによって、療養や休業に関する給付を受けることができます。
3 後遺障害の可能性がある場合の対応
事故によるケガの治療が終了した場合(症状固定と判断された場合)、身体の状況によっては、後遺障害が認定されることがあるため、後遺障害の申請を検討することになります。
申請する場合は、医師の診断書などと合わせて障害の給付請求書を労働基準監督署に提出します。
4 労災の相談は弁護士法人心へ
労災にあった場合、会社や労働基準監督署に対してどのように対応すればよいのか、どのような給付を得られるのか、給付を得るための手続きはどうしたらいいのかなど、分からないことが多いと思います。
弁護士法人心は、労災担当チームが集中的に労災事件を扱っており、多くの経験、知識、ノウハウを蓄積しています。
労災でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
無職の方の交通事故の休業損害
1 休業損害について
交通事故によってケガを負い、治療のために入院や通院が必要になったり、ケガが原因で働くことができず、休業を余儀なくされた場合、それに伴う収入の減少分を「休業損害」として、相手方に請求することができます。
2 休業損害の計算方法
休業損害は、一般的に、事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、基礎収入×休業日数によって計算します。基礎収入は、事故前3か月の収入をもとに計算することが多いですが、場合によっては賃金センサスを基準にすることもあります。
給与所得者の場合には、勤務先に「休業損害証明書」という書類を作成してもらい、この書類をもとに、基礎収入×休業日数を計算します。なお、現実に収入の減少がなくても、有給休暇を使用した場合には、休業損害として認められることがあります。
3 無職の場合の休業損害
交通事故にあった時に無職の場合でも、休業損害が認められることがあります。
例えば、家事従事者(主夫、主婦)の場合は、賃金センサスを基礎として、家事労働に従事できなかった期間を、休業損害として認められることがあります。
また、事故当時に失業中の場合でも、働く能力や働く意欲があり、職に就く蓋然性がある場合には、休業損害が認められることがあります。
事故当時に学生や生徒の場合でも、収入があったり、事故の影響で就職が遅れたりした場合には、休業損害が認められることがあります。
4 業損害の相談は弁護士法人心へ
交通事故における休業損害は、無職で収入がない場合でも認められることがあるため、示談する前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、休業損害に関しても多くの解決事例があります。
交通事故の休業損害でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の示談で注意すべきこと
1 過失割合を確認する
交通事故にあい、車両に損害が生じたり、ケガをしたりした場合、通常は相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。
示談交渉は最終的には金額の交渉になりますが、それに先立って、まず過失割合を確認することが重要となります。
車両などの物的損害(物損)とケガなどの人的損害(人損)がある場合、先に物損について示談が行われることが多いですが、物損の示談における過失割合が、人損の示談時にも適用されることがほとんどです。
そのため、物損の示談交渉時に過失割合について安易に妥協すると、人損の示談交渉時に不利益を被ることになりかねないので注意が必要です。
2 損害項目を確認する
交通事故被害における主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などがあります。また、後遺障害等級が認められた場合の主な損害項目として、後遺障害慰謝料や逸失利益があります。
示談交渉は、多くの場合、まず相手方保険会社から示談案が提示されるので、提示があったときに、損害項目がきちんと記載されているか確認することが重要になります。
3 示談前に専門家にチェックしてもらう
相手方保険会社からの示談案は、慰謝料が低額であったり、本来支払われるべき家事従事者としての休業損害がゼロとされていたりすることもあり、必ずしも適切とは限りません。
いちど示談をすると、原則、相手方に対して追加で損害賠償を求めることはできなくなるので、示談前に、損害項目が適切に記載されているか、各損害項目の金額は妥当か、弁護士などの専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
4 交通事故の示談のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の示談交渉において、相手方保険会社は多くの知識やノウハウを持っているため、被害者の方が直接やり取りするのは難しいケースが少なくありません。また、相手方保険会社の示談の提案額が不当に低額であることも少なくありません。
弁護士法人心は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、相手方保険会社との交渉についても、多くの知識やノウハウを持っています。また、弁護士法人心は、相手方保険会社の示談案について、無料で示談金チェックを行っております。
交通事故の示談のご相談は、ぜひ弁護士法人心までご連絡ください。
交通事故で高次脳機能障害の疑いがある場合の対応
1 高次脳機能障害とは
高次脳機能障害とは、病気やケガなどによって脳に損傷を負い、物事をすぐに忘れてしまうといった記憶障害、二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害、人に指示してもらわないと何もできないといった遂行機能障害、思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害などの症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。
2 事故直後の対応
高次脳機能障害が交通事故によって生じたかどうかは、初診時に頭部外傷などの症状があったか、一定程度の意識障害があったか、MRIやCTの画像上、脳の損傷や脳室の変化を確認できるか、症状が出た時期、事故後の神経心理学的検査の結果などを考慮して判断することになります。
特に、事故直後の脳の損傷状況や意識障害があったかどうかについては、重要な要素になるので、交通事故によって頭部に衝撃を受けた場合などは、できるだけ早く詳しい検査を受けることが必要になります。
3 事故後の経過観察
高次脳機能障害は、事故直後から症状が出るケースもありますが、状況によってはすぐに症状が出ないこともあるので、事故で頭部に衝撃を受けた場合には、しばらくの間、日常行動などについて注意して様子をみてください。また、気になる症状がある場合には、早めに病院で診察を受けた方がよいでしょう。
本人の自覚がない場合もあるので、ご家族の方など、周りの方も注意して様子をみていただくのがよいと思います。
4 高次脳機能障害の相談は弁護士法人心へ
交通事故による高次脳機能障害は、事故直後からの対応が重要となるほか、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが、高次脳機能障害を含めて多くの交通事故案件を扱っており、膨大な知識、経験、ノウハウを持っております。
交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故の後遺障害の申請方法
1 交通事故による後遺障害
交通事故被害にあって身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状によって、後遺障害が認められることがあります。
交通事故による後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。例えば、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」は1級に、「1上肢を手関節以上で失ったもの」は5級に、「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」は7級に、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」は12級に、「局部に神経症状を残すもの」は14級に該当することになります。
2 後遺障害の申請方法
交通事故による後遺障害の等級認定の申請を行う場合、まず、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。そして、必要書類とあわせて、相手方の自賠責保険会社に資料を提出します。
申請方法には、相手方の任意保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
事前認定は、相手方の保険会社の指示に従って必要資料を準備すれば、相手方の保険会社が手続きを行ってくれるため、それほど手間がかかりませんが、相手方の保険会社に手続きを委ねる点について不安があると思います。
被害者請求は、申請に必要な資料を自分で準備する必要がありますが、提出する資料やその内容等を自分で確認することができるという点で安心できると思います。
3 後遺障害の申請は弁護士に相談を
交通事故の後遺障害の申請にあたっては、見込まれる等級、それに応じた資料の準備など、専門的な知識やノウハウが重要となります。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの後遺障害案件を扱っているほか、後遺障害の認定業務に携わったことのある者が社内に所属しており、後遺障害の申請に関する知識やノウハウを蓄積しています。
交通事故の後遺障害でお困りの方は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
交通事故とむちうち
1 むちうちとは
交通事故被害に遭った場合、むちうちの症状になることがあります。むちうちは、診断書上は、頚椎捻挫、頸部挫傷、腰部捻挫、腰部挫傷などと記載されることが多いです。むちうち症状は、頸部や腰部に痛みがあるものの、レントゲンやMRIなどの画像所見がないケースが多いため、むちうちの場合に後遺障害等級が認められるかが問題となることがあります。
2 むちうちの場合の後遺障害等級
交通事故によって、身体に機能障害や神経障害が生じた場合に、その症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。むちうちの場合、後遺障害に該当しないと判断されることもありますが、状況によっては、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると判断されることもあります。
むちうち症状が後遺障害に該当するかどうかについては、一律的な基準があるわけではなく、事故状況、通院状況、症状経過等から総合的に判断されていると思われます。
3 後遺障害等級の申請について
後遺障害の等級認定の申請は、通常、損害保険料率算出機構に対して行います。申請方法としては、加害者の保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
特にむちうちの場合には、画像所見がないケースが多いため、後遺障害等級の認定申請にあたっては、症状や治療状況等に関して適切な資料を提出することが重要となります。そのため、通常は、加害者の保険会社任せになる事前認定ではなく、提出書類の準備などの手間はかかりますが、提出書類を自ら確認できる被害者請求の手続きをとることをお勧めしています。
4 むちうちのご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通事故担当チームが多数のむちうち症状の案件を扱っているほか、社内に後遺障害等級の認定業務に携わったことのある者が所属しており、後遺障害等級認定申請に関するノウハウを蓄積しています。
交通事故のむちうちについては、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。
交通事故の付添看護費
1 付添看護費とは
交通事故被害に遭った場合、被害者の方のお怪我の程度、年齢などによっては、誰かに付き添って看護してもらわなければ日常生活が送れないような場合や通院できない場合があります。
そのような場合に付き添いをしてくれる近親者の負担や職業付添人の費用が損害として認められることがあります。
このような損害を「付添看護費」といいます。
2 入院付添費
被害者が入院した場合に、医師の指示があるとき、医師の指示がなくても症状や被害者の方の年齢などの身の回りの状況から看護の必要があると認められたときは、被害者自身の損害として入院付添費が認められます。
3 通院付添費
症状や被害者の方の年齢(1人では通院できない幼児など)によっては被害者自身の損害として通院付添費が認められることがあります。
4 症状固定時までの自宅付添費
症状固定までの間、お怪我の程度や治療の状況によっては、近親者の付き添い介護、介助が必要な場合は多くあります。
自宅で寝たきりであったり、外出できないような症状に限らず、外出が可能であっても近親者による見守りや送迎が必要な場合や医師の指示がある場合等には、自宅付添費が損害として認められます。
5 将来介護費
症状固定後も、医師の指示や症状の程度によっては将来にわたり介護を受ける必要があることがあります。
そのような場合には被害者本人の損害として将来の介護費用が認められることがあります。
6 付添看護費の金額
2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合、自賠責基準では、入院付添費4200円、通院付添費2100円、自宅付添費2100円が目安とされています。
また、いわゆる裁判所基準では、入院付添費6500円、通院付添費3300円、自宅付添費は症状によって3000円~6500円が目安とされています。
7 正当な賠償を受けるため、弁護士にご相談を
交通事故に遭ってしまうと、被害者本人だけでなく、家族の生活にも大きな影響が及んでしまいます。
ご家族としては、できるだけ付き添ってあげたいけれど、仕事や生活もあるのでどうしよう、といった悩みも生じるかもしれません。
また、付添看護費については、そもそも損害として認められるか、損害として認められる場合に適切な金額はいくらかといった点で、加害者側と見解が異なるケースが少なくありません。
弁護士法人心は、交通事故専門チームをもうけ、これまで付添看護費やその他の交通事故の問題を多数解決してきました。
交通事故でお悩みの際は、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。
交通事故について弁護士に相談するメリット
1 事故後の手続きや見通しを把握できる
交通事故被害に遭った場合、今後の対応はどうすればよいのか、治療費の負担はどうなるのか、後遺障害はどうなるのか、損害賠償はどうなるのかなど、様々な不安や疑問が生じると思います。
これらのことは、保険会社の担当者から説明を受けることもできると思いますが、担当者によっては、説明が不十分なこともあります。
弁護士に相談することによって、このような不安や疑問を解消し、今後の手続きや見通しを把握することが可能になります。
2 適切なアドバイスを受けられる
交通事故被害に遭った場合、気が動転してしまい、必要な手続きや対応が後手になることがあるかもしれません。また、事故当初の警察への対応や通院の対応などを誤ると、後日、不利益が生じ、本来得られるべき賠償を得られなくなることもあります。さらに、後遺障害の認定申請においては、様々な観点からの検討が必要で、専門的な知識やノウハウが重要となります。
弁護士に相談することによって、不測の事態を避け、事故後の対応や通院などに関する適切なアドバイスを受けることが期待できます。
3 保険会社への対応や交渉を依頼することもできる
交通事故被害に遭った場合、通常は、相手方の任意保険会社の担当者が窓口になることが多く、その担当者とやり取りをすることになると思います。通院や仕事をしながら、ご自身でやり取りを行うことは、時間的にも精神的にも非常に大きな負担となります。また、事故の被害者と相手方保険会社の担当者との間には、知識やノウハウに大きな差があるため、場合によっては不利益を被ることも考えられます。
保険会社への対応や交渉を弁護士に依頼することによって、時間的・精神的な負担を軽減し、適切な賠償を得ることが期待できます。
4 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、多くの交通事故案件を扱っており、交通事故に関する膨大な知識・ノウハウ・経験を蓄積しています。
また、弁護士法人心は、無料での電話相談にも対応しており、被害者の方が相談しやすい環境を整えています。
交通事故でお困りの方は、是非一度、弁護士法人心までご相談ください。
交通事故における後遺障害の逸失利益
1 後遺障害による逸失利益とは
交通事故でけがをして後遺障害と認定された場合、その後遺障害がなければ将来得られたであろう利益のことを「逸失利益」といいます。
逸失利益は、交通事故前の収入を基礎として(これを「基礎収入」といいます。)、後遺障害による労働能力の低下の程度(これを「労働能力喪失率」といいます。)、労働能力を喪失する期間、中間利息の控除などを考慮して算定します。
2 労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害による労働能力の低下の程度を表すもので、後遺障害の等級に応じて、一定の目安が定められています。例えば、後遺障害等級が1級~3級の場合は100%、後遺障害等級7級の場合は56%、後遺障害等級10級の場合は27%、後遺障害等級12級の場合は14%、後遺障害等級14級の場合は5%などとなっています。
3 労働能力喪失期間について
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が低下する期間をいいます。労働能力喪失期間の始期は、症状固定日が原則になります。被害者が子どもなどの未就労者の場合には、原則18歳(大学卒業を前提とする場合には大学卒業時)が始期となります。
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とされています。症状固定時に67歳を超えている場合には、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とするのが一般的です。
もっとも、労働能力喪失期間は、必ずしも画一的なものではなく、職種、地位、健康状態、能力等によって異なった判断がなされることもあります。また、いわゆる「むちうち」の場合には、後遺障害等級12級で10年程度、後遺障害等級14級で5年程度とされるケースが多いです。
4 中間利息控除について
逸失利益の算定にあたっては、通常、労働能力喪失期間の中間利息を控除します。中間利息の控除にあたっては、ライプニッツ係数という係数が使われることが多いです。中間利息控除に用いる利率は、民法の改正により、令和2年4月1日以降3年内に発生した交通事故については年3%、令和2年3月31日以前に発生した交通事故については年5%となります。
5 逸失利益の具体的な計算方法
逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数、によって計算します。
例えば、令和2年4月1日以降に発生した交通事故で、症状固定時45歳、基礎収入が500万円、労働能力喪失率が14%(後遺障害等級12級)の場合、500万円×14%×15.9369(ライプニッツ係数)=1115万5830円、となります。
6 後遺障害の逸失利益のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の後遺障害の逸失利益は、認定される後遺障害等級、基礎収入の算定、労働能力喪失期間等によって、得られる賠償額が大きく変わります。そのため、より多くの事案を扱っている弁護士に相談した方が適切な対応を期待できます。
弁護士法人心は、交通事故担当チームが数多くの交通事故案件を扱っており、後遺障害の逸失利益に関しても、膨大な知識・経験・ノウハウがあります。
交通事故の後遺障害でお困りの方は,ぜひ弁護士法人心までご相談ください。