1 相手方の任意保険会社
交通事故でケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれま
・・・(続きはこちら) 1 相手方の任意保険会社
交通事故でケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれます。
多くの場合、相手方の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれるため、被害者の方が治療費を負担する必要はないことががほとんどです。また、被害者の方が治療費を負担した場合には、相手方保険会社に領収証を提出することによって、相手方保険会社から支払ってもらえます。
事前に、相手方保険会社に対して、通院する病院を伝えておくと手続きがスムーズにいきます。
2 被害者自身の保険会社
交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれない場合で、人身傷害保険や搭乗者保険など被害者の方が加入している保険が使える場合には、それを使うことによって被害者の方の負担なく治療を受けることができます。
そのため、治療費を相手方に負担してもらえない場合には、ご自身の保険で使えるものがないか確認することをお勧めします。
3 相手方の自賠責保険
相手方が任意保険に加入しておらず、被害者自身の保険で使えるものもない場合には、被害者の方がいったん治療費を支払い、その分を相手方の自賠責保険に請求(被害者請求)することが考えられます。
被害者請求を行う場合、相手方の自賠責保険会社に連絡をすれば、手続きに必要な資料を取り寄せることができます。相手方の自賠責保険は、通常、事故証明証に記載されています。なお、自賠責保険の上限は120万円となっていることに注意が必要です。
4 相手方本人
自分の保険や相手方の自賠責保険から十分な支払いが得られない場合には、相手方本人に直接請求することが考えられます。
5 自身の過失割合が大きい場合
交通事故で自身の過失割合が大きい場合でも、多くの人身傷害保険は過失割合に関係なく治療費を支払ってくれます。
また、自身の過失割合が100%未満であれば、立替えた治療費を相手方の自賠責保険に請求することができます。ただし、自身の過失割合が70%以上の場合、傷害に係るものは2割、後遺障害又は死亡に係るものは過失割合に応じて一定割合が減額されます。
6 相手方が自賠責保険に加入していなかったり、相手方が不明な場合
交通事故の相手方が自賠責保険に加入していなかったり、いわゆるひき逃げで相手方が不明な場合、相手方の自賠責保険から支払いをえることができません。そのような場合には、政府保障事業を通じて治療費の支払いをえることができます。
7 交通事故の相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心は、交通時担当チームをもうけ、交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験やノウハウを蓄積しています。
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